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裁量労働制における改正労働基準法の適用について

来年より実施される改正労働基準法に、「法定割増賃金率の引上げ」がありますが、専門業務型/企画業務型裁量労働制を適用している社員の場合、この計算の対象となる法定時間外労働の計算対象は、「土曜日のみ」という認識でだいじょうぶでしょうか?
具体的には以下の通りです。

・平日    → 裁量労働制のため、時間外計算の対象としない
・土曜・祝日 → 休日のため、時間外計算対象とする
・日曜    → 法定休日労働のため、時間外計算の対象としない

よろしくお願いします。

投稿日:2009/11/27 11:54 ID:QA-0018347

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

改正労働基準法では特に裁量労働時間制に関して新たな定めはなされていません。

従いまして、基本的には従来通り文面のご認識で大丈夫ですが、平日でも労使協定や労使委員会で定めたみなし労働時間の範囲を超える労働があったと認められる場合には時間外労働として取り扱わなければなりませんのでご注意下さい。

投稿日:2009/11/27 13:42 ID:QA-0018349

相談者より

 

投稿日:2009/11/27 13:42 ID:QA-0037174大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答の補足

上記回答の補足ですが、労使協定等で定めたみなし労働時間が1日8時間を超えている場合には平日の超える時間について時間外労働に算入しなければなりません。

これも従来通りの取り扱いですが、御社での1日のみなし労働時間数が文面にございませんでしたので、念の為補足させて頂きました。

投稿日:2009/11/27 13:51 ID:QA-0018350

相談者より

ありがとうございます。

弊社の場合、みなし労働時間は8時間となっておりますので、
算入は発生しないということになると考えます。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2009/11/27 15:55 ID:QA-0037175大変参考になった

回答が参考になった 0

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