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最低賃金の考え方

いつも大変お世話になっております。

弊社の給与体系は①基本②業務③精勤(役職者は役職手当も)となっております。
業務・精勤は見込時間外の対象となりますが、固定の金額になります。

この際のいわゆる時間給を算出する場合の基礎となるのは
基本給だけになるのでしょうか。
それとも固定で払われるものはすべて基礎となるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2009/10/15 12:09 ID:QA-0017825

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。具体的には、基本給と諸手当 (但し、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除き、営業手当などを含む ) が対象となります。
■ 項目別には、以下の賃金が、最低賃金の対象から除外されます。
① 臨時に支払われる賃金 ⇒ 結婚手当など
② 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金 ⇒ 賞与など
③ 所定労働時間を超える期間の労働に対して支払われる賃金 ⇒ 時間外割増賃金など
④ 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金 ⇒ 休日割増賃金など
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 ⇒ 深夜割増賃金など
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当(最初に記載済)

投稿日:2009/10/15 13:19 ID:QA-0017826

相談者より

 

投稿日:2009/10/15 13:19 ID:QA-0036973大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

最低賃金について

ご質問ありがとうございます。

労働者に支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金に限られます。残業代やボーナスは含まれませんので、注意が必要です。

最低賃金の対象となる賃金の例として基本的には下記のようなものが挙げられます。
●定期給与
対象―――・所定内給与(基本給、下記以外の諸手当)
対象外――・所定内給与(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
       ・所定外給与(時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当)

御社の給与体系の場合、まず①基本②業務は最低賃金の対象となります。
そして判断が必要となってくるのが③精勤・役職手当です。
上述したように、精勤手当は基本的に最低賃金の対象外となる賃金です。
しかしご質問の本文に「精勤手当は固定の金額になります」とあるように、精勤手当の内容が勤怠に関係して変動するものではなく、勤怠に関係なく毎月必ず支払われる固定のものであれば、最低賃金の対象となります。これは役職手当も同様です。

ここで重要になってくるのは、手当の名称で対象かどうかを判断するのではなく、手当の内容で最低賃金の対象になるかどうかを判断することです。

投稿日:2009/10/16 13:14 ID:QA-0017846

相談者より

ご返信ありがとうございます。
以下の通り記載いただきましたが、、、

●定期給与
対象―――・所定内給与(基本給、下記以外の諸手当)
対象外――・所定内給与(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
       ・所定外給与(時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当)

御社の給与体系の場合、まず①基本②業務は最低賃金の対象となります。
そして判断が必要となってくるのが③精勤・役職手当です。

当社の業務手当は見込時間外の対象となります。
その場合でも最低賃金の判断の必要のない最低賃金の対象として
認識してよろしいのでしょうか。

年々最低賃金が上がっていく中で他社さんはどのような対応をしているのでしょうか。

投稿日:2009/10/23 18:07 ID:QA-0036981大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

追加ご質問について

 最初のご質問にありましたように、業務手当が固定のものであるならば、業務手当は最低賃金の対象となります。
 また、見込時間外の対象というのは時間外労働手当の対象ということでしょうか?
そうであれば、そもそも時間外労働手当と割増賃金の対象となるものは違うので、別のものとして考えていいかと思います。

また上昇する最低賃金についての対応としては、御社の基本給が賞与や退職金と連動しているならば、最低賃金の対象となる手当を増やして最低賃金に抵触しないようにすることなどが挙げられます。

投稿日:2009/10/31 19:02 ID:QA-0018041

相談者より

ご回答ありがとうございました。

業務手当⇒時間外労働手当
精勤手当⇒時間外労働手当+深夜割増賃金

上記の通りとなっております。

従って業務手当は最低賃金の対象、精勤手当は非対象ということで
よろしいでしょうか。

何度も申し訳ございません。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2009/11/05 09:54 ID:QA-0037061大変参考になった

回答が参考になった 0

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