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有期契約労働者の契約更新回数について

有期労働契約が3回以上(1年契約としたら)更新されると無期の労働契約(業務内容等によるかもしれませんが)と同一として扱われるというような基準があったと思います。
もし、これが2年11ヶ月の時点若しくは2回目で更新なしと明示している場合は解雇権の濫用にあたらないのでしょうか?
これが3回目の更新をしてしまったあとに更新をしないとなると1ヶ月前の解雇予告だけでは違法になるのでしょうか?

投稿日:2009/10/06 17:54 ID:QA-0017725

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします

ご質問にあるような
「有期労働契約が3回以上(1年契約としたら)更新されると
無期の労働契約(業務内容等によるかもしれませんが)と
同一として扱われる」
ということははありません。

厚生労働省が策定した「有期労働契約の締結及び
更新・雇止めに関する基準(平成20年3月1日一部改正)」
では以下の通り定められています。
(長いので読み飛ばしていただいて結構です。)

=抜粋=

使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は
雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、
あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。
次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、
少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、
その予告をしなければならない。

対象となる有期労働契約
* 有期労働契約が3回以上更新されている場合
* 1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、
 当該労働契約を締結した使用者との雇用関係が初回の
 契約締結時から継続して通算1年を超える場合
* 1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合

====

結論を申し上げますと、繰り返しになりますが、「3回以上」または
「雇入れから起算して1年超継続勤務」の場合に、契約更新しない旨の
合意があったときを除く契約については予告が必要です。

ご質問のケースは、1年契約とのことですから、1回更新していれば
「雇入れから起算して1年超継続勤務」に当てはまります。

○2年11カ月
2回目の更新時点で更新しない旨の合意(記載)がないのであれば、予告が必要
○2回目で更新なしと明示
「更新なしと明示=更新しない旨の合意(記載)あり」であれば、予告の必要なし
○3回目の更新後
3回目の更新時点で更新しない旨の合意(記載)がないのであれば、予告が必要


参考にしていただければ幸いです。

投稿日:2009/10/06 22:13 ID:QA-0017736

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労働契約期間について、上限が3年(特例5年)とありますが、すでに3年を超えて契約を更新している労働者もいます。この労働者に対してはどのような法対応が必要でしょうか?
また、会社として上限3年以上になった場合はどのようなリスクがありますか?

投稿日:2009/10/07 08:52 ID:QA-0036937大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「3回の更新」というのは一つの判断の目安に過ぎず、それだけで自動的に無期の労働契約と同様になるということではございません。

それ以外の要素としましては、更新の際の手続き内容(きちんと評価に基いた上で更新を行っているか)や同じ事業所における他の有期雇用者の更新状況(更新しない者も存在しているか)、更新に関する期待度(更新されるものと労働者に期待を抱かせていないか)といったことが挙げられます。

つまり、形式上では有期雇用契約でありながらも、実態としましてはほぼ自動更新と同様になっていれば期間の定めのない労働契約と同一視される可能性が高いということです。

従いまして、期間や更新回数に関わらず「○回目以降は更新無」と明示し同意を得た上で有期雇用契約を結ばれた場合には、当回数をもって更新しない、つまり雇止めとすることは契約上当然の措置ですので問題はございません。

一方、3回目の更新を行った後での更新しない措置の妥当性ですが、先に触れましたように絶対的な判断基準は存在しませんので個々の事例毎に総合的に判断される事柄になるものといえます。

仮に期間の定めのない労働契約と同様の状況であれば、解雇または雇止めの必要性や具体的理由が問われますので、判断が困難の場合には直接人事の専門家に詳しい事情をご相談された上で対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2009/10/06 23:15 ID:QA-0017741

相談者より

 

投稿日:2009/10/06 23:15 ID:QA-0036942大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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