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給料計算の集約について

現在弊社グループ会社では、親会社からの出向社員を含めたところで各子会社で給料計算をしています。
このたび出向社員の給料計算を親会社で行うことを検討しているのですが、本来ならば給料支払者会社で、所得税、住民税、労働保険(除く労災)、社会保険に加入するものだと思うのですが、所得税・住民税は親会社の支払のため、親会社で取扱、社会保険、労働保険は各子会社の適用事業所として取扱たいと考えているのですが、法律的に問題ないのでしょうか?
いろいろ調べたのですが、給料支払者=社会保険、労働保険(雇保、労災)事業主でなければいけないというものが見当たりません。
基本的に親会社で給料の支払を管理し、給料計算の結果(給料データ、賃金台帳)を送れば、子会社自身で社会保険、労働保険(雇保、労災)の管理をしていることになるのでしょうか?
それから親会社で給料計算をすることになれると生命保険、損害保険、財形貯蓄などにおいては、、親会社の契約に基づく運用をすればいいのでしょうか?
※財形法に出向者は出向先の財形制度に加入という記載があるのですが、給料計算を親会社にすると子会社での給料天引きができなくなりますので、親会社の制度に加入する形となるのでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2009/09/04 16:52 ID:QA-0017352

*****さん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

給与計算は、複雑にしないほうがBESTです。

お問い合わせをいただき、ありがとうございます。
まず、出向者の労働条件基準については、出向に関する就業規則・出向規定・労働協約、出向に際しての個別的合意に定めるところによります。
 これらの定めがない場合は、原則として、労務提供に関係する分は出向先の基準が適用され、それ以外に関係する分は出向元の基準が適用されると考えられます。(すると労災だけは出向先での取扱となることが適用されます)
それ以外は、親会社との出向規程や出向契約書での取り決めとなりますので、それに準じて運用されるのがよろしいかと思います。
①事務的なことは、簡便化するのが計算ミスや担当者の負荷を下げるためにも重要ことですので、親会社が一括管理して子会社へ人件費の振替を行うことで良いかと思います。
②給与支払いの管理については、ひとつのアウトソーサーとして親会社を位置づけて考えれば、親会社が管理している結果を共有することで子会社でも情報管理をしていることになります。また、データを加工して御社独自の管理帳票に変えて利用されるのもよろしいかと思います。
③保険、財形についても、出向元の従業員たる地位に関係するものもありますので、出向元の運用に準ずるのがよいでしょう。
就業規則や出向規程をきちんと作成しておき、又は労働協約で出向義務等を定めておかなければ、会社は当然、従業員に出向を命じることはできませんし、出向の内容も具体的には何も決まりません(もちろん、出向に関して当該従業員の個別的な同意を得て、出向内容を当該従業員と具体的に協議して合意に達すれば出向も可能ですが、出向のたびにいちいち対象従業員と個別的に協議・合意しなければならないのは極めて煩雑なことです)。
今後のためにも、就業規則、出向規程又は労働協約の整備が極めて重要だと思われます。

投稿日:2009/09/10 18:34 ID:QA-0017425

相談者より

適切なアドバイスをいただき、ありがとうございます。
出向社員につきましては、アドバイスを参考に就業規則、出向規定、労働協約を再度検討し、適宜対応したいと思います。
 今回の相談では親会社の社員の集約のみをさせていただいたのですが、このあとさらなる事務効率アップを図る為、各子会社の社員の給料計算の取扱を検討することになると思います。
 親会社の給料計算に集約することはできないと思うのですが、いい方法はあるのでしょうか?

投稿日:2009/09/11 10:15 ID:QA-0036806大変参考になった

回答が参考になった 0

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