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標準報酬月額の上限を超えたとき

よろしくお願いいたします。
役員報酬が現在150万円で社会保険標準報酬月額が上限になっている人がいます。
来月から165万円になるのですが、標準報酬月額が上限に達している場合は随時改定などの届出は不要でしょうか?2等級差かどうか判定できないので仮にこのまま役員報酬額が上昇しても算定基礎のみで良いでしょうか?

投稿日:2026/08/06 16:45 ID:QA-0171107

kyauさん
兵庫県/不動産(企業規模 1~5人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 標準報酬月額が既に上限に達している場合、報酬が引き上げられても等級に変化 が生じない…

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投稿日:2026/08/06 17:05 ID:QA-0171115

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

沓掛 省三
沓掛 省三
合同会社人事プロフェッショナル 代表社員 /海外人事・海外給与コンサルタント /社会保険労務士

ご利用ありがとうございます。 ご質問について、回答させていただきます。 結論から申し上げますと、今回のケースではご理解…

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投稿日:2026/08/06 17:09 ID:QA-0171116

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 役員報酬が現在150万円で既に健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額の上限等級に該当している場合、150…

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投稿日:2026/08/06 17:00 ID:QA-0171112

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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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