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新型インフルエンザと就業制限・禁止に係る給与の扱い

当社から一般派遣、特定派遣によりお客様先で就業している社員がおりますが、
就業先より、今回の新型インフルエンザ問題に起因して、本人の発病有無に関わらず
出勤停止(役務提供不要)の要請を受ける予定になっています。
(集団感染の予防を目的として。)

この場合、当該適用を受ける社員に対しての賃金の支払はどのように扱うべきでしょうか。
(休業扱いになり、休業手当を支給する必要がある?)
また、お客様先への派遣料の請求は可能でしょうか。

なお、就業規則においては、以下の定めをしています。

//--就業規則抜粋--
(就業制限)
第72条次に掲げる者に対して会社は健康要保護者として就業制限・職務転換・治療その他保健衛生上必要な措置をとる。
(1)ツベルクリン反応の陽性転換後1年以内の者
(2)身体虚弱その他一定の保護を必要とする者
(3)伝染病又は重症にかかった者で健康が十分回復していない者
(4)妊産婦
(5)健康診断の結果必要と認められる者
2 会社は前項の措置をとる場合、本人の承諾を得て上長等へ必要最低限の情報を開示することがある。

(就業禁止)
第73条会社は、社員が次の各号の一に該当するときは、就業を禁止する。但し、第1号に該当する者で伝染予防の措置をした場合はこの限りではない。
(1)伝播の恐れのある伝染病の病気にかかったとき
(2)心臓や腎臓、肺などの病気で、仕事をすると病気が著しく増悪する恐れや増長する恐れがあるとき
(3)前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
2 就業禁止命令は、医師の意見を聞いてから行う。
3 第1項の場合には無給とする。
------//

投稿日:2009/05/01 03:59 ID:QA-0015961

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣先の新型フル対応としての就業禁止措置への対応

■現時点では、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(H10/10/2)の観点から、個別企業の適切な対応を割り出していく以外に方法はありません。パンデミック化の可能性が極めて高い現状では、発病有無に関わらず出勤停止措置を採るのは、同法律の流れの延長として、大胆で、非常に結構な措置だと思います。
■だからと云って、労働者派遣という企業間契約における義務を、特約なき限り、無視(派遣料の不払い)してよいということにはなりません。本措置は、《 自社社員 》 にも適用されるべき共通事由に基づくものなので、その際は全額無給とはされないでしょうし、事実出来ないでしょう。公衆衛生問題を理由とする費用負担者の特定は難しく、特に今回のように、危機レベルは高いが、感染予防の段階では尚更です。
■以上を踏まえて、当方としては、次の措置が妥当だと考えます。
① 派遣中止となった日から、他社への派遣(就労)が可能なった日、又は、現派遣先の派遣終了予定日まで、当該派遣社員には、法に基づき、《 平均賃金 》 の6割以上を支給する(労基法26)。
② 派遣先に対しては、《 派遣料金 》 の6割以上を請求する。

投稿日:2009/05/01 13:35 ID:QA-0015965

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございます。
判断に迷うのは、おっしゃる通り、費用負担の考え方ですね。
致し方ない事態ですので、当事者それぞれが良識ある対応を心がけたいところですし、こういうときこそ会社の姿勢が問われることと踏まえ、慎重にことをすすめたいと思っています。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2009/05/01 20:00 ID:QA-0036257大変参考になった

回答が参考になった 0

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