無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社会保険料支払についての確認

お世話になります。
標題の件、年金支払関連の業務に携わるアルバイト・パート採用の
ポリシーとして、採用広告に社会保険の支払を滞りなく行っている方という記載を載せたいと考えております。これは、法律的に問題ありませんでしょうか。
また、記載が難しい場合、採用面接の際にその旨を告知し、採用選考基準の一部となる旨を告知する方法はできますでしょうか。

投稿日:2009/04/16 12:47 ID:QA-0015844

ぱぴどのさん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社会保険料支払確認を採用条件とするのは合法か?

■07/4月から改正施行になった男女雇用機会均等法に「間接差別の禁止」が新たに追加されました。堅苦しい表現ですが、一応引用します。
《 ① 性別以外の事由を要件とする措置であって、② 他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、③ 合理的な理由がないときに講ずること 》
■分り易い事例では、体力を要する警備員の採用条件に、身長・体重及び筋力が一定以上であるとするの違法ではないが、その業務が、出入者のチェックや監視モニターでの場内チェックのみの場合は、違法とされる場合が挙げられます。
■ご相談の事例は、理由自体に、合理性が欠けているとはいえませんが、携わるのは基幹業務ではない(補助業務である)こと、実際には、アルバイト・パートなど社会保険への加入資格・義務がない場合も考えられ、ご検討の条件を採用広告の段階で、条件を付さずに掲載するのは、適切ではないと思います。従って、後段でご引用のように、告知されるのが賢明な選択肢だと判断致します。

投稿日:2009/04/17 10:54 ID:QA-0015856

相談者より

 

投稿日:2009/04/17 10:54 ID:QA-0036207大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料