無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

懲戒解雇での解雇予告除外認定での解雇日について

社員の懲戒解雇についての相談です。
社員の詐欺・横領行為が判明し、その事実関係を立証した上で、本人の自白も取っています。就業規則に従い、本人を懲戒解雇(即時)としたく、解雇予告手当除外申請を所轄労基に申請する予定ですが、これにあたって色々と法的制限を確認しましたところ、予告手当支給なしの即時解雇をした上で、所轄労基に申請しても問題ないようなことを書いてあるものもあり、考え方を良く整理出来ない点があります。
当方が調べて理解していることは、以下のとおりです。

①懲戒解雇(即時)の場合でも解雇予告手当の支給は原則必要である
②ただし、所轄労基署所長の認定を受けた場合は、解雇予告手当の支給が不要となり、即日解雇後に認定を受けても即日解雇の日に遡って効力は発生する

この②についての考え方ですが、解雇予告手当支給除外の認定を受けずに即時懲戒解雇したこと自体が労基法違反である事実は消えないが、後日認定を受ければ、解雇予告手当を支払っていないことについては違反ではない ということなのでしょうか。
実務を進める上で、実際にどのように対処すれば良く分かりません。
お手数ですが、この考え方について整理して頂きたく、宜しくお願いします。

投稿日:2009/01/14 11:53 ID:QA-0014771

*****さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

懲戒解雇に基く解雇予告除外認定につきましては、労基署へ申請後認定までに通常2週間程度の期間を要することからも早急に申請を行う事が欠かせません。

こうした審査期間の長さからも、即時解雇の時点で未だ認定を得られていないケースも考えられますが、その場合でも後日認定があればご認識の通り遡及にて即時解雇が行政通達上で認められています。

仮に除外認定が認められなければ解雇予告ルールに従った解雇、つまり30日後の解雇にすればよいわけですので、こうした事柄で現実法違反の責任を問われることは通常ないものといえるでしょう。

投稿日:2009/01/14 13:14 ID:QA-0014774

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

折角のご質問ですので踏み込んだ回答をさせて頂きますね‥

解雇予告除外認定の結果が出るまでは即時解雇が有効か無効かは確定せず事実上保留の状態となっているものといえます。

そこで、除外認定とならなかった場合ですが、この場合は先の回答でもお答えしました通り即時解雇の通知を出したとしましてもそれは無効となり解雇予告とみなされ30日後に、または解雇予告手当を支払えば手当支払日での解雇効力発生になると判例で認められています。

この際、解雇予告手当は解雇通知と同時に支払わなければなりませんので、事後で支払を行なっても遡及して当初の即時解雇とすることは出来ませんのでご注意下さい。

加えて、解雇効力発生までの期間につきましては雇用が継続していますので、この期間における所定労働日につきましては会社都合の休業期間としまして労基法第26条の休業手当の支払義務が発生します。

こうしたことからも、法の定めの通り事前認定を受けてから即時解雇を行う事が要求されるものといえます。

投稿日:2009/01/14 21:57 ID:QA-0014777

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

ダウンロード
解雇通知書

万が一従業員に解雇を通知する場合のテンプレートです。自社に適切な表現に編集したうえでご利用ください。

ダウンロード
推薦状

自社の業務縮小による人員整理によって解雇となった社員を他社に紹介する推薦状です。文面は適宜変更してご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード