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営業手当支給者の時間外活動について

弊社の営業社員は労働時間管理が困難なため、残業手当分を見込んで月額固定の営業手当で対応しております。さて、今般弊社は改善活動(QC活動)に対して、これまでは時間外で活動した場合であっても時間外労働扱いとしていませんでしたが、今後は時間外に活動した場合、残業手当を支給する方向で検討しております。話しは戻りますが、営業手当支給者が改善活動(QC活動)を時間外に行った場合、残業手当を支給しなければなりませんか?それとも営業手当に含まれていると解釈しても良いのでしょうか?改善活動は事業場内で行うため、時間管理もできる状況にあると考えます。

投稿日:2008/11/21 14:34 ID:QA-0014335

次朗さん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

一般的にいわゆる「固定残業代」として認められる為には、まず就業規則の賃金規定におきまして明確に当該手当の中に「○○時間相当の時間外労働手当分を含む」旨明示されている事が必要です。

その上で、給与明細にも当該手当が区分されており、かつ法定の割増賃金額以上となっていれば別途時間外労働手当を支払う必要はないものといえます。

しかしながら、この度の御社営業手当につきましては、元々通常の営業活動に関する部分に対する手当という位置付けがなされていますので、それを業務内容の異なる改善活動の時間外労働手当として扱う措置は、労働条件全体としてみますと一種の不利益変更に当たる要素を含んでいるものといえます。

従いまして、会社で一方的に変更する事は問題がございますので、労使間で十分協議を尽くし合意の上で就業規則(賃金規程)の改正手続きを経て変更することが必要です。

但し、現実に支給される賃金が減額されるわけではございませんので、事情を十分説明し今後適正な賃金支給を行なう等真摯な対応で臨めば、合意を得る事は十分可能といえるでしょう。

尚、他の時間外労働と併せて規定の○○時間を超える改善活動時間が発生すれば、超えた時間分の時間外労働手当は別途支給しなければなりませんのでご注意下さい。

投稿日:2008/11/21 20:43 ID:QA-0014338

相談者より

 

投稿日:2008/11/21 20:43 ID:QA-0035677大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

時間把握が可能なQC活動に対する手当のあり方

■某トップ企業が、社員の自発に基づくといわれる QC活動 を業務活動の一環と認め、時間外手当支給の対象としたことは、まだ耳新しいニュースですね。
■営業外勤者に対し、時間外手当相当額を営業手当として支給するのは、労働時間を算定することが困難な部分に限られるというのが筋道でしょう。
■従って、ご質問の「時間管理もできる状況にある」QC活動に対しては、営業手当(賃金明細においては「営業時間外」と表示すべきもの)に追加し、別途、時間外手当を支給すべきだと考えます。

投稿日:2008/11/21 20:45 ID:QA-0014339

相談者より

 

投稿日:2008/11/21 20:45 ID:QA-0035678大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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