無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

ボランティア活動の際の事故・・・

よろしくお願いいたします。
会社が参加を勧めているボランティア活動に、従業員が公休日を使い、参加。
その際に、行き返り移動時、あるいはボランティア活動中の怪我や事故については、会社としてはどのような対応が必要でしょうか。
基本ボランティア活動のため、業務ではなくあくまでも休みを使っての参加です。
しかし、ほぼ強制参加であったりもします。よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/11/13 16:58 ID:QA-0014261

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一番の問題は当ボランティア活動の位置付けが明確になっていないことにあるといえますね‥

ボランティア活動であれば、公休日での個人の意思による全くの自由参加というのが通常のあり方といえます。

そうであれば、労災保険が適用されないのは勿論、通常会社としましても何らかの責任が発生することはございませんが、「ほぼ強制参加であったりもします」ということであれば、話は別になります。

会社による強制参加というのはあくまで実態で判断されますので、形式的には任意参加でも事実上不参加が困難な状況であれば会社の指揮命令下にあるものとしまして、活動時間=労働時間と取り扱うことが必要になってくるケースも考えられます。

その場合は、作業中は労災保険上の業務災害、行き帰りですと通勤災害の適用となりますが、労災認定はあくまで労基署が当該活動の実態や事故当時の状況を精査した上で判断しますので、一概に必ず適用されるとも言い切れません。

そうなりますと、事情によっては労災適用が無くとも会社に対し被災労働者から全額損害賠償請求がなされるといったこともありえます。

その一方で、労働時間となれば、法定休日の場合休日労働の割増賃金も含めた賃金支給が必要になりますので、強制的な意味合いを持ったまま活動を続けていれば従業員の不満や、ひいては従業員から賃金支払請求の声が上がってくる等労使間でトラブルが発生するかもしれません。

いずれにしましても、ボランティア活動への参加につきましては、会社の業績向上に直接影響するものでもないですので、会社の様々な負担やリスクを避ける為にも、あくまでその名の通り各自の自由な判断に任せるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2008/11/13 23:06 ID:QA-0014263

相談者より

ありがとうございます。確かに、〝位置づけ〟が大きな問題と感じております。いただきましたご回答をベースに今後に役立てていきたいと思います。

投稿日:2008/11/14 08:21 ID:QA-0035646大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

業務外の活動について

本件服部先生が既にご指摘のように「会社が参加を勧めているボランティア活動」という矛盾が問題かと思います。「紹介」はかまわないと思いますが、そこに会社、組織、上司が絡んできた場合、「参加しないことに起因する不利益」を従業員が勘案し、参加せざるを得ないという実態だと主張された場合、企業をプロテクトするにが難しくなります。

「ほぼ強制参加」という以上は、完全に業務の一環として判断されるというお立場で、すべての管理をなさるべきと存じます。
小職は研修で企業様と接する機会が多数ありますが、研修、セミナーも、「本人のため」「業務(営業)に直結しない」という理由で、休日出勤や残業を支払わないところも現実としてはあると思います。
法的には圧倒的に個人が保護されておりますので、管理部門として、トップの啓蒙をより図って行かれるのがよろしいかと存じます。

投稿日:2008/11/15 12:53 ID:QA-0014272

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
採用説明会参加申込書

新卒採用に向けて学生向けの説明会を開催するときに、参加希望者に提出してもらう申込書です。ウェブからの申込とする場合は項目をそのままたたき台にすることも可能です。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード