無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給付与計算を行うための産休取得者の所定労働日の取扱い

弊社ではさまざまな働き方を採用しており、そのような働き方に応じた有給休暇の付与計算と付与を行なっております。

今回、皆様にお聞きしたいのは、1ヶ月単位の変形労働時間制の従業員が、産育休等でお休みになっていた場合の所定労働日についてです。産育休の場合、出勤したものとみなして、付与計算を行うことは存じておりますが、出勤率を算出するために、その従業員が「いつ出勤すべきか」というのは、どのように把握すればよいのでしょうか?

産育休に入っていない時はシフトを組んでおりますが、産育休に入った場合、出勤しないことが明白なため、その人のシフトは組んでいません。
また、「週平均が20〜40時間となるように」という幅を持たせた内容で雇用契約しております。

投稿日:2024/05/15 19:17 ID:QA-0138638

カシマシさん
神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、シフトは都度決められても所定労働日数は通常決まっているはずです。

仮にそうした日数も決まっていなければ、年平均の実績等で計算された日数を用いられるとよいでしょう。

投稿日:2024/05/16 09:31 ID:QA-0138652

相談者より

ご回答ありがとうございます。
所定労働日数は1ヶ月の中で変動するため、明記しておりません。

年平均の実績等でとありますが、例えば当該労働者が1年未満で産育休に入った場合の所定労働日数の設定はどのように行えばよろしいのでしょうか?
続けてご回答いただければ幸いです。

投稿日:2024/05/16 10:16 ID:QA-0138661参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

雇用期間が1年未満であれば、当該期間での月平均の所定労働日数を用いればよいでしょう。

投稿日:2024/05/16 11:05 ID:QA-0138666

相談者より

ご回答ありがとうございます。
1年未満の従業員については、ご回答いただいた内容をもとに出勤率を算出したいと思います。

それ以外の従業員について、年平均の実績等とありますが、算定期間中に変形労働時間の週平均勤務時間が変動した場合でも同様でしょうか?

投稿日:2024/05/20 16:18 ID:QA-0138793大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働日数が決まっていないようでしたら、
産休前の1年間の労働日数の実績を合計し、比例付与の所定労働日数に
あてはめてください。

仮に初年度でしたら、半年間の実績を2倍して算定してください。

投稿日:2024/05/16 17:36 ID:QA-0138696

相談者より

ご回答ありがとうございます。

半年の勤務実績がない場合は、12を産育休に入った時点までの経過月数で割った値を掛けて算定してもよろしいのでしょうか?

投稿日:2024/05/20 16:22 ID:QA-0138794大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

いずれにしましても不規則な勤務態様ですので、同様の計算で差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2024/05/20 22:27 ID:QA-0138802

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ