無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

子供の体調不良理由での欠勤の増加での雇用形態の変更について

はじめて投稿させていただいております。
人事総務担当部署のマネージャーになり、日が浅いためご相談させていただいております。

相談事項は、欠勤の多い正社員を欠勤多を理由にパート社員への雇用形態を提案できるか否かです。

まず、対象社員の欠勤の理由としては、子供の体調不良・看護です。
当社には看護休暇も規定にあるため、まずは有給休暇、無給の看護休暇を利用し休み、看護休暇も日数に上限があるため、その日数を使い切ると欠勤となる流れです。

調べてみると、子供の療育・看護目的での欠勤を理由に解雇は事実上難しい旨多くの記事や投稿を目にしていますが、今回は、解雇ではなくあくまで雇用形態の変更が会社側の希望です。

ヒアリングや本人との面談・欠勤状況などの分析も行った上で、本人に実際には正社員として想定する勤務形態を満たせていないことを理由にパート社員への雇用形態変更を打診すること自体は問題ないか・またその場合に踏むべきステップについてご助言いただきたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/02 15:40 ID:QA-0138218

とものとはさん
静岡県/化粧品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まず現状として社員の職責を果たせていないということが客観的に証明でき、本人も認めているのであれば、降格命令ではなく相談として、本人の働きやすい条件を考えてもらうことは可能です。本人へのメリットであることが重要な点です。
労働条件(給与や役職)には必ず対価としての職責があり、それを果たさず条件だけを享受することはできません。一方で他にも個人的事情で勤務に問題がある社員もいる可能性はあり、その辺り会社にとって重要なスタッフであれば、命令ではなく話し合う姿勢で望むことはモチベーション維持の上でも有効でしょう。

投稿日:2024/05/02 17:02 ID:QA-0138229

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

欠勤多の具体的状況にもよりますが、

不利益変更ともいえますので、
本人によく説明のうえ、合意があれば、パート変更は可能といえます。

子供の体調不良・看護ということですから、
期間限定の短時間正社員なども検討してはいかがでしょうか。

投稿日:2024/05/02 17:26 ID:QA-0138234

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。
頂いたご助言を元に、親会社の意向や判断も聞きながら進めたいと思います。

貴重なご意見ありがとうございました!
またお世話になることもあるかと思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/08 08:58 ID:QA-0138315大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず子の看護休暇や年次有給休暇は法的に認められた権利ですので、そうした休暇を取得して休まれている間は何も問題を起こしている事にはなりません。それ故、その間に身分変更の打診を行うといった不利益な提案については避ける必要がございます。

具体的な対応としましては、年休等を取得している間に子の看護状況について聞き取りを行い、今後の見通し等について確認されておかれるべきといえます。やはり当人の現状をきちんと把握しておく事がこの先どのような提案をされるにしても重要になるはずです。

そして、仮に状況の改善が見通せないまま欠勤扱いに至った際には、その時点で雇用形態も含め勤務負担の軽い契約内容への変更を提案されるとよいでしょう。当人にとりましても、無理に正社員で在り続ける事は返って心身の健康に悪影響を及ぼす結果となりかねませんし、そうした安全配慮の観点からもむしろ負担軽減の提案をされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/05/02 21:32 ID:QA-0138245

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。
頂いたご助言を元に、親会社の意向や判断も聞きながら進めたいと思います。

貴重なご意見ありがとうございました!
またお世話になることもあるかと思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/05/08 08:57 ID:QA-0138314大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題はありません。

ただし、パート社員への変更となれば、賃金も正社員の時と同じというわけにはいきませんので、その点はしっかり説明したうえで、本人が自由な意思で同意すれば変更は可能です。

投稿日:2024/05/07 12:08 ID:QA-0138284

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。
頂いたご助言を元に、当社は親会社が100%株主の完全子会社の為、親会社の意向や判断も聞きながら進めたいと思います。

貴重なご意見ありがとうございました!

投稿日:2024/05/08 08:56 ID:QA-0138313大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

ダウンロード
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード