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裁量労働制における超過勤務手当について

いつも各先生方のご回答等を参考にさせて頂いております。有難うございます。

当組織では専門業務型裁量労働制を導入しております。
みなし労働時間は、7時間45分/日、土日を週休日としております。

月から金まで勤務の上、事前に日曜日に出勤を命令し、週休日の振替を
翌週内に取得するように命じた場合、日曜日の超過勤務手当は、どの
ように計算したら良いでしょうか。
1)勤務1時間当たりの給与額に、7時間45分×100分の25を乗じた額
または、
2)週38時間45分がみなし労働時間のため、40時間を超過した時間の
 6時間30分×100分の25を乗じた額
となりますでしょうか。
なお、実際の日曜日の勤務時間は半日の4時間程度です。

ご教示のほど、よろしくお願い致します。


 

投稿日:2024/05/01 12:06 ID:QA-0138176

P Dept.さん
新潟県/教育(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事前に振り替える振替休日なのであれば、
日曜日は労働日となりますので、かつ裁量労働制なので、7時間45分働いたとみなします。
また、月~金まで働いたということですので、2)となります。

休日出勤後の、代休の場合には、実労働時間4hで算定します。

投稿日:2024/05/01 16:33 ID:QA-0138193

相談者より

早速にどうも有り難うございます。念の為ですが、計算としては例えば(3000円/h✕6時間30分)✕0.25のみの支払いで間違いないでしょうか。
よろしくお願い致します。

投稿日:2024/05/02 21:32 ID:QA-0138244参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日の勤務を指示され勤務時間も決まっているようでしたら、裁量労働制は原則適用されません。その場合ですと、実際に4時間勤務された場合には、法定内労働に当たる1時間15分を差し引いた2時間45分について2割5分増の賃金支払が求められます。

これに対し、単に4時間程度と思われているだけで実際には何時間勤務されるか不明であり時間計算も困難の場合ですと、2)の対応が妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/05/01 19:48 ID:QA-0138199

相談者より

早速にご回答頂きましてどうも有り難うございます。
実質的に8時30分から12時前に終了し、入試業務会場から退出しております。
振替休日を取得してもらいますので、超勤手当は1.25ではなく、0.25で良いか確認したく存じます。

投稿日:2024/05/02 21:38 ID:QA-0138246参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

2)になるとおもいますが、何より裁量労働制と休日出勤命令が合致しません。
そのような業務であれば裁量労働制はやめた方が良いのではないでしょうか。

投稿日:2024/05/02 17:07 ID:QA-0138230

相談者より

大変参考になりました。どうも有難うございます。(命令による業務は入試日出勤であり、年に1~2日のみとなります)。

投稿日:2024/05/07 10:25 ID:QA-0138271大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「振替休日を取得してもらいますので、超勤手当は1.25ではなく、0.25で良いか確認したく存じます。」
― 0.25で差し支えございません。

投稿日:2024/05/02 22:33 ID:QA-0138248

相談者より

どうも有難うございます。
大変参考になりました。

投稿日:2024/05/07 09:58 ID:QA-0138269大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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