無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

初回の契約期間「満了通知」は3週間前でも合法でしょうか。

ご相談致します。
「6か月契約」の契約社員を雇用しています。(本日で5か月経過)
5月末で契約満了となりますが、その従業員について1か月弱前(3‐4週間前)の通知でも問題は無いのでしょうか。

初回契約期間であり、更新・正社員登用などを期待させるような発言は過去にはありませんでした。

ご教授のほど宜しくお願い致します。

投稿日:2024/04/30 10:27 ID:QA-0138108

オフィスさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

初回更新かつ1年未満ということですので、30日以上の予告義務はありませんので、

1か月弱前(3‐4週間前)の通知でも問題はないといえますが、
早めに通知すべきでしょう。

投稿日:2024/04/30 18:02 ID:QA-0138128

相談者より

ご回答ありがとうございました。
予告義務はないものの、なるべく早く通知致します。

投稿日:2024/05/01 14:30 ID:QA-0138182大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約が3回以上更新されている場合や、最初の雇用から1年を超えて継続勤務している場合には、少なくとも30日前までに予告しなければならないものとされています。

従いまして、当事案のように初回の契約の場合ですと、そうした義務はございませんので1か月弱前の通知でも違法とはなりませんが、更新されないと分かっていれば出来る限り早めに通知されるべきといえるでしょう。

投稿日:2024/04/30 22:55 ID:QA-0138140

相談者より

ご回答ありがとうございました。
予告義務はないものの、なるべく早く通知致します。

投稿日:2024/05/01 14:30 ID:QA-0138183大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働者を、一定の期間を定めて雇用した場合は、その期間が満了すれば契約は自動的に終了し、退職となります。

この場合に労働契約を更新しないことは解雇ではないため、労基法上の解雇予告や解雇制限または解雇権濫用の問題が生ずることはありません。

①有期労働契約を3回以上更新している場合、②1年以下の契約期間の労働契約が更新されて、最初の契約から継続して通算1年を超える場合、③1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合等、1年を超える継続雇用者に対しては、雇止めの予告義務(30日前までに)があるということです。

したがってこのケースでは予告は必要ないということになりますが、ただし、予告をするのであれば、3、4週間前の通知であっても差し支えはありません。

投稿日:2024/05/01 06:52 ID:QA-0138147

相談者より

ご回答ありがとうございました。
詳細にご教授頂きまして、ありがとうございました。

投稿日:2024/05/07 06:21 ID:QA-0138263大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

初回更新の前なので大丈夫でしょう。
本人にとっては重要なものなので、大至急知らせてあげて下さい。

投稿日:2024/05/01 16:01 ID:QA-0138188

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート