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管理職の遅刻早退について

いつもお世話になっております。
当社で管理監督者の立場にある者が、業務の状況により遅出や早上がりをしているケースがあります。
当社では管理監督者は労働時間に関しての裁量を任せるという運用にしており、管理監督者としての責務を果たしているのであれば上記について特に問題にするつもりはない方針ですが、このような状況を知らない一部の非管理職の従業員から「管理監督者だけ早く帰るのはおかしいのでは」といった声が挙がっております。
業務に支障が出ているわけではなく、「私たちは早上がりする時は有休を使用するのに、管理監督者は使わなくていいのか」という主旨のようです。

そこで、非管理職の従業員に対して、下記のように説明をしようと思うのですが、前段の会社の方針も含めて誤った解釈をしている部分や、同様の事例の際の上手い説明方法等があればご教授いただきたいです。

労働基準法における管理監督者は出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けておらず、自らの裁量に任されており、遅刻や早退をしても賃金の控除対象にありませんが、一方で残業や休日出勤などを行っても残業代や割増賃金は発生しません。管理監督者の遅刻や早退を認めているというわけではなく、労働時間を管理監督者自身の裁量に一任しているということです」

よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/24 17:29 ID:QA-0137944

kghjkさん
東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的にご認識の通りですし、示されたような説明でも差し支えございません。

加えるとすれば、管理監督者としての業務責任を果たしている事が前提ですので、そのような責任を果たしておらず現場の業務に支障が生じているようであれば遠慮なく申告頂きたい旨伝えられるとよいでしょう。

投稿日:2024/04/25 10:44 ID:QA-0137973

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則を見せればよろしいでしょう。
管理監督者がいるのであれば、
労働時間、休日等の適用除外の規定は必須となっております。

一方で
「管理監督者だけ早く帰るのはおかしいのでは」といった声が挙がっているとの
ことですから、別な意味で不平不満があるかもしれませんので、
その真意をヒアリングしたうえでの回答が必要かもしれません。

投稿日:2024/04/25 16:17 ID:QA-0137995

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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