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有期契約社員の雇止め

いつもお世話になっております。
弊社は海外本社の子会社(外資)で、今般本社の方針により65歳以上の有期契約社員を一律に雇止めすることになりましたが、本人の希望があった場合でも本社の意向により契約を更新しないという理由で雇止めすることは可能でしょうか? 就業規則では、65歳までの雇用確保、並びにそれ以降の契約更新もあり得るとなっております。また、解雇の事由も今回の雇止めの理由に該当するものはありません。

投稿日:2024/04/23 01:13 ID:QA-0137859

トッシー82さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、海外本社の意向であっても日本国内の法令に反するような措置を命じる事は当然ながら認められません。

従いまして、その旨海外本社に伝えられるべきですが、どうしても対応が困難のようでしたら、契約社員本人の同意を得られる事が必要です。

投稿日:2024/04/23 09:27 ID:QA-0137873

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

65歳以降の契約もあり得るという事ですが
具体的にどのような規定になっているのかです。
あり得るという事は、ない場合もあるという事ですので
更新基準は何かです。

記載内容によっては規定の変更が必要ですし
今年度からの法改正もありますので
更新時の雇用契約書には更新上限の記載と
その説明が必要です。

投稿日:2024/04/23 10:31 ID:QA-0137882

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

いくら海外本社の意向であっても、それだけで一方的に雇止めをすることは原則できませんが、就業規則上65歳までの雇用確保としているのであれば、それが根拠ともなり得るでしょうから、今回雇止めをしなければならない理由を丁寧に説明し、同意を得ることで可能になります。

投稿日:2024/04/23 10:34 ID:QA-0137883

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

雇用契約締結時にうたっておかない雇止めは無理です。コンプライアンスの重要性を伝え、実行にはきちんと時間をかけて取り組む必要を伝えて下さい。

投稿日:2024/04/23 10:42 ID:QA-0137887

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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