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年次有給休暇 斉一付与の出勤率の算定

お世話になっております。
弊社では基準日を4月1日として年次有給休暇の基準日方式を採用しております。
今回ご相談したいケースでは
入社日:2023年4月1日
入社から半年後の2023年10月1日に10日間の有休付与
翌年2024年4月1日には1年6か月勤務したものとみなして11日の有休を付与します。以降毎年4月1日を基準日として計算する。

この場合、2024年4月1日に付与する11日の有休について、基準日前1年の出勤率8割の計算はどのように計算すればよいのでしょうか?

投稿日:2024/04/17 17:03 ID:QA-0137713

hikari-oさん
広島県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

行政通達で短縮した期間については出勤したものとして扱うとしています。
よって、2024.4.1付与につきましては、
2023.10.1~2024.3.31までは実績で
2024.4.1~2024.9.31までは出勤したものとして算出してください。

投稿日:2024/04/17 18:12 ID:QA-0137715

相談者より

計算について詳しく教えていただきありがとうございました。

投稿日:2024/04/18 09:02 ID:QA-0137723大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

2023年10月1日から2024年4月1日までの6ヵ月間は、実際に出勤した日で出勤率を計算し、残りの6か月は、全部出勤したものとして計算すればいいでしょう。

ただし、前年1年間の出勤率にかかわらず、基準日に法定どおりの日数を付与するとしても問題はありません。

投稿日:2024/04/18 07:57 ID:QA-0137718

相談者より

計算方法についてご回答いただき解決しました。ありがとうございました。

投稿日:2024/04/18 09:47 ID:QA-0137727大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、行政通達により基準日付与等で短縮された期間につきましては全て出勤したものとして計算される事が求められます。

従いまして、当事案に関しましても短縮された6か月間は全て出勤扱いで、残りの勤務期間は原則通りの出勤率計算で行われる扱いになります。

投稿日:2024/04/18 12:48 ID:QA-0137733

相談者より

ご指摘いただいた行政通達の内容について理解できました、ありがとうございました。

投稿日:2024/04/18 13:31 ID:QA-0137738大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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