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パート社員の通勤交通費の現金支給は可能か?

パート社員で、ご家庭の事情で車通勤か電車通勤にするかその日になってみないとわからない方を採用します。他の社員は、公共機関利用か車通勤か徒歩かはあらかじめ通勤方法・ルートは決まってますが、そのパートの方は、通勤方法が日々違います。それでも良いのでぜひ来て欲しいので採用しました。ところが、給与支払時の計算が面倒だし、時間も無いので、ご本人が申請してきた額はチェックした後で、会社の金庫から現金で手渡したいと思いますが、問題ないでしょうか?

投稿日:2024/04/17 13:49 ID:QA-0137704

ごん太郎さん
東京都/機械(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題あります。
面倒だからという理由で計上しなくていいということにはなりません。

また、ご本人申請とありますが、車の場合は、1日いくらの請求となるのでしょうか。

面倒なのであれば、公共交通手段で、通勤手当を支給し、
車通勤も保険加入等一定条件のもと認める。(あるいはその逆)
など本人とも相談のうえ、検討してください。

投稿日:2024/04/17 15:18 ID:QA-0137707

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/04/18 08:32 ID:QA-0137720大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそも通勤交通費は、支給するか否か、支給するとしてどういう基準・条件で支給するかは、すべて企業の判断になります。

御社において労務管理上支障がなければ、労使双方が合意する限り別段問題はありません。

ただし、通勤費規定等にその旨の規定を設けておく必要はあるでしょう。

投稿日:2024/04/18 08:36 ID:QA-0137721

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤費規定に基づき予定を事前に確認された上で計算し所定の賃金支払日に支給される事が必要といえます。

御社で通勤費を支給されている以上、当人の申請待ちといった対応は認められませんのできちんと対応されるべきといえます。

投稿日:2024/04/18 12:29 ID:QA-0137730

回答が参考になった 0

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