有期雇用契約者の無期転換権について
いつもお世話になります。
掲題の件、2024年4月からの労働条件明示のルールの変更で
更新上限の明示が必要になるかと思うのですが、
有期雇用契約者の更新上限を5年とした場合には
無期転換権が発生しないまま更新されず退職となるのでしょうか。
また、これは雇止めには当たらないのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/04/04 11:34 ID:QA-0137233
- りんごマークさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・更新上限5年ですから、
無期転換権は発生しないということになります。
・あらかじめ更新上限を明示することにより、
5年以上の更新の期待、誤解を生じさせないことにより、
トラブルを防止する目的があります。
特段違法ということにはなりません。
投稿日:2024/04/04 19:18 ID:QA-0137256
相談者より
ご回答頂きありがとうございました!
投稿日:2024/04/05 15:59 ID:QA-0137301大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
上限の有無、有りならその内容の記載となります。
5年以下を上限とすれば、更新せずですので雇止めです。求人にてその条件提示して雇い入れた場合は、労働契約法19条各号の要件発生を見ない、ということで違法ではありません。
雇い入れ後に設定したり、恣意的に超えて更新する人がでる場合には、同条の判断が入り込む余地があります。
投稿日:2024/04/05 11:12 ID:QA-0137277
相談者より
確かに雇入れ後に設定するのはよくないですね・・・ありがとうございました!
投稿日:2024/04/05 16:00 ID:QA-0137302大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
期限5年であれば無期転換はできないですね。これ自体は有効ですが、そのような条件でも働きたいと、社員が思うか、応募があるかは別問題です。
投稿日:2024/04/05 14:28 ID:QA-0137291
相談者より
確かにおっしゃる通りですね・・・
ありがとうございました!
投稿日:2024/04/05 16:00 ID:QA-0137303大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、更新上限5年と明示された上で双方合意で雇用契約が締結される事になります。
すなわち、契約の際に労働者も了承済みという事になりますので、無期転換の申込権が発生する前に雇用終了となっても差し支えはございません。
投稿日:2024/04/05 22:31 ID:QA-0137320
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