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法廷内残業の基礎単価

同じような質問がありましたら申し訳ございません。

一定の役職者にみなし残業代として役職手当を毎月固定で一律に支給しています。この手当が支給になっている者に実際に残業が発生したは場合は役職手当を除いた金額で時間単価を算出し実際の残業時間をかけて役職手当を超えた金額になったときに差額を残業代として支給しています。

この場合で法定外ではなく、法廷内残業が発生した場合、時間単価は役職手当を除いた金額で単価を算出するべきでしょうか?役職手当を含めたままでもいいでしょうか?

投稿日:2024/03/05 12:11 ID:QA-0136079

表示なしさん
北海道/販売・小売(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず法定内残業と法定外残業で計算単価の基礎が
異なることはありません。

次に役職手当という名目で固定残業代というのは
規定にもよりますが、固定残業代として
認められないケースがありますのでご留意下さい。

投稿日:2024/03/05 15:51 ID:QA-0136093

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/04/10 18:03 ID:QA-0137488参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法定内残業の場合であっても、時間単価を算出する場合は法定外残業と算出方法が異なることはありません。

投稿日:2024/03/06 08:07 ID:QA-0136115

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/04/10 18:03 ID:QA-0137489参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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