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退職の意思を聞いている従業員が音信不通となった場合の対応

いつもお世話になりありがとうございます。
さて、勤怠不良(無断欠勤、遅刻)の従業員がおり、何度も注意指導を行い、都度、注意指導書を本人に渡し、改善するという本人の意思を含め、注意指導書に署名してもらっていました。
この度、度々の注意指導を行ってきましたが、無断欠勤、遅刻が続き、本人と話した結果、退職する旨の意向を聞きました。
ただ、それ以降本人との連絡が取れない(携帯電話に連絡するも、呼び出すがつながらない)状況で、家族の方に連絡するも、家族からも連絡しているが同じ状況で、自宅にも戻ってきていない状況であることがわかりました。
ご家族も無断欠勤や遅刻をしていることを知っており、会社に対しけじめ(退職)することを促し、本人も了解していたと合わせて伺いました。
ご家族から、これ以上会社に迷惑をかけられないので、代理等でも良ければ退職手続きを進めますとも言われていますが、退職願に関し弊社所定の書式があり、本人ではなく家族代筆等で対応出来るのかわからず、ご相談させて頂きました。
このような場合、どのように手続きを進めるべきか、ご教授の程、宜しくお願い致します。

投稿日:2024/01/25 13:15 ID:QA-0134744

k-12jinjiさん
石川県/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則に無断欠勤あるいは行方不明になって
14日経過した場合は退職とするなどの規定があれば
それが根拠となります。

仮にそのような規定がない場合ですが
退職する意向を聞いたとの事で
無断欠勤が続き、連絡もつかない状況ですので
月 日話し合いによる退職意向のとおり
出社の意思なしと判断して 月 日を持って
自己都合退職とします。

なお、意見がある場合には
月 日までに連絡してください。
などの通知をすればよろしいでしょう。

本人以外は家族であっても委任状などない限り
代理にはなれません。

投稿日:2024/01/25 15:03 ID:QA-0134750

相談者より

早々のご回答、ありがとうございます。
無断欠勤もしくは行方不明....という規定はないので、まずは本人への通達文を作成・送付することを検討したいと思います。
家族に関しては委任状がないので代理とならない旨も勉強させて頂きました。

投稿日:2024/01/25 16:47 ID:QA-0134754大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご家族の方が代筆されても本人が正式にその方へ委任されていなければ手続きは有効にならないものといえます。

それよりも、退職手続きを怠ったまま辞めてしまう方が多いのも事実ですが、家に戻られていない・家族も連絡が取れていないというのは少し気掛かりといえます。

万一何らかの事故・事件に巻き込まれているといった可能性も無いとは言い切れませんので、暫くは様子を見られる事をお勧めいたします。それでも連絡が全く取れない場合には、通常行方不明者としまして簡易裁判所で公示送達の手続を採られる事になりますが、当事案に関しましては既に退職の意思が確認出来ているという事ですので、当人が書かれる退職届無でも会社側で手続きを進められる事で差し支えはないものといえます。

投稿日:2024/01/25 20:39 ID:QA-0134762

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに本人の安否が心配で、今後も家族と連絡を取り合うこととしています。
本人より退職の意思を確認しているため、家族と相談の上、退職願なしで手続きを進めたいと思います。

投稿日:2024/01/26 09:12 ID:QA-0134769大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本人確認のため自宅訪問や内容証明でいつまでに返事なければ退職とみなすなど、できる手を打ってください。特に規定がないのであれば、通知一回で終わりにせず、訪問や再三の内容証明など証拠を残すと良いでしょう。

投稿日:2024/01/26 10:36 ID:QA-0134780

相談者より

回答ありがとうございます。
内容証明など、何度も連絡・確認を取りながら進めたいと思います。

投稿日:2024/01/26 10:58 ID:QA-0134783大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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