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休業開始時賃金月額証明書について

いつもお世話になっております。

育児休業等の際に作成する賃金月額証明書について、基本的には離職票と同じ書き方と理解しております。

今回月の途中で育児休業に入った者がいたのですが
この場合、⑦と⑨の書き方は次の記載で合っていますでしょうか?

休業開始日:11/20

・10/20~育児休業開始日の前日(11/19)
・9/20~10/19

・11/1~休業等を開始した日の前日
・10/1~10/31

なお
賃金計算期間:1日~末日
賃金支払い:当月25日
です。

お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸甚です。
よろしくお願い致します。

投稿日:2024/01/23 14:24 ID:QA-0134638

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりですが、

2段目については、産前産後休業の無給期間があれば、
その旨備考欄に記載し、
その期間はとばすことができます。

投稿日:2024/01/24 12:18 ID:QA-0134670

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2024/02/27 09:26 ID:QA-0135787大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、各々休業を開始された日から遡って1カ月内の対象期間を記載される扱いになります。

従いまして、ご認識の通りとなります。

投稿日:2024/01/24 18:35 ID:QA-0134692

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2024/02/27 09:26 ID:QA-0135786大変参考になった

回答が参考になった 0

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