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不払賃金について

どうぞよろしくお願いいたします。

社員からのヒアリングで発覚したのですが、ある事業所で責任者が
強制的に退勤タイムカードを押させたのちも、業務を遂行させていることが常態化しておりました。(逆に出勤も同様に、シフト開始までは打刻させていない)
弊社は、不払賃金として社員へ賃金を支払いたいのですが、
この場合、過去2年でわかる範囲(自己申告)で計算し、お支払いすればよいでしょうか。
または、自己申告ではなく定額でお詫びとして支払うことでも不払いとならないように対処したと認識してもよろしいでしょうか。
賃金の支払根拠をどのようにすればよいかまったく思いつかず、ご相談させていただきました。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/19 11:52 ID:QA-0134490

はらっぺさん
埼玉県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

給与不払いはきわめて深刻な問題であり、単なる不手際で収めるべきではないと思います。原因究明や責任者の処罰(該当責任者だけでなく、人事担当役員・執行役まで遡及すべき)と並行し、被害者には真摯な補償が求められるでしょう。
時効などにとらわれず、本来は言い値で補償してあげたいところですが、会社の重い責任の一環として、逆上れるところまで確認できる限り逆上り、お支払いすべきだと思います。

最終的には代表以下、経営責任として金額を決めることになります。

投稿日:2024/01/19 14:42 ID:QA-0134503

相談者より

ご指摘ありがとうございます。
会社責任を真摯に受け止めております。
遡及期間など検討し、少しでも早く支払いをしたいと思っております。

投稿日:2024/01/19 16:27 ID:QA-0134506大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは責任者に理由等ヒアリングしてください。
場合によっては、責任者の上司の指示の可能性もあります。

責任者には弁明の機会は設ける必要はありますが、懲戒処分、降格等検討し、

社員に対しても実態を調査したうえで、できる限りの補償をしてください。

投稿日:2024/01/19 17:09 ID:QA-0134511

相談者より

ありがとうございます。
今まで把握できなかった管理部門の責任は重く受け止めております。
事業所責任者の指示おこなっております。相応の処分も併せて検討いたします。
ありがとうございます。

投稿日:2024/01/19 19:06 ID:QA-0134522大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金の支払に関わる消滅時効は法改正により現行3年とされています。

従いまして、過去2年ではなく少なくとも3年分の遡及支払が必要です。

尚、定額で支払されますと、当人の計算された金額より少ない場合追加分を請求される等トラブルを生じかねません。会社側の違法行為による事態ですので、はっきり計算出来ない時間があるようでしたら業務実態とかけ離れていない限り自己申告の時間で支給されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/01/19 18:36 ID:QA-0134519

相談者より

ご回答、ご指摘ありがとうございます。
過去3年の支払で、自己申告時間で支給するよういたします。

投稿日:2024/02/10 13:27 ID:QA-0135314大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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