労働条件通知書の内容について
2024年4月からの労働条件明示のルール変更について、
下記2点教えていただきたいです。
①更新の上限について
現状、更新の上限は設けていないのですが、上限を設けないことのデメリット等ございますでしょうか。
また、上限無しの場合でも項目を追加し、記載しなければならないのでしょうか。
②就業規則の確認場所・方法について
こちらも現状は明記していないのですが、明示必須なのでしょうか。
それとも努力義務でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/12/25 15:57 ID:QA-0134025
- モモコさん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、更新上限の有無の記載が義務付けられますので、上限無であればその旨記載される必要がございます。上限を設けないデメリットについてはそれによる契約の長期化が挙げられますが、法改正とは直接関係ないものといえます。
そして、就業規則の確認場所・方法についても努力義務ではなく必ず記載しなければなりません。
投稿日:2023/12/25 23:01 ID:QA-0134038
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
更新の上限、就業規則の保管場所・方法について、必ず明記しなければならないとのことで承知いたしました。
投稿日:2023/12/26 10:18 ID:QA-0134051大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.上限を設けない場合には、
更新の有無を記載する義務がありますので、更新無しと記載が必要です。
2.就業規則の確認場所・方法については、通達上望ましいとされていますので、
努力義務ですが、義務ではありません。
投稿日:2023/12/26 09:02 ID:QA-0134042
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
①について、更新上限は無ですが3ヶ月ごとに更新は有の場合、そのように明記すればよいのでしょうか。
投稿日:2023/12/26 10:21 ID:QA-0134052大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.上限がなければ更新期待がずっと続くことを会社も認めたことになる可能性があります。
2.モデルの記載だけのようですが、そもそも「周知徹底」が義務なので、書いてあればさらに問題はないということと思います。
投稿日:2023/12/26 09:35 ID:QA-0134049
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
更新の上限、就業規則の確認場所・方法について、明記した方が良いとのことで承知いたしました。
投稿日:2023/12/26 10:22 ID:QA-0134053大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
3ヶ月契約の更新については、
従来どおり、
更新する 更新する場合がある
更新しないと更新基準について記載して下さい。
投稿日:2023/12/26 14:01 ID:QA-0134059
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
更新に関する記載事項について、承知いたしました。
投稿日:2024/01/09 15:57 ID:QA-0134210大変参考になった
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