無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

特別休暇の付与日数固定について

お世話になっております。
就業規則で規定している特別休暇に関し、ご助言をいただけますか。

現在、条件を満たす度に実績に連動した日数の特別休暇を付与しております。
※イメージ例:10日超の長期出張一回につき一日付与
これを、例えば年間3日などの固定に変更する場合、不利益変更にあたる可能性は高いでしょうか。

懸念点として以下を気にしております。
・部署、業務によって年間付与実績が0の者もいれば10日超の者もいます
・3日を仕切りに割合をみると、付与実績4日以上の者が3割程度存在します
・協約では実績に連動した日数の特別休暇を与えると協定しております

専門家のご意見をお聞かせいただければと存じます。

投稿日:2023/12/20 11:31 ID:QA-0133925

犬猫好きさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特別休暇の性質・目的を会社が説明できるかどうかです。

性質、目的が明確であり説明できれば、結果論で0から10日超付与と下がっても
問題はありません。

逆に0の者もいれば10日超の者もいるからという理由だけで、
制限するのも、おかしな話です。

再度、特別休暇の性質・目的を明確にしたうえで、日数制限あるいは廃止を
検討し、その場合は不利益変更ともいえますので、
個別合意を取るか、あるいは合理性のある理由が必要です。

投稿日:2023/12/25 15:11 ID:QA-0134023

相談者より

専門家の視点より詳細にご説明いただきまして誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/01/04 11:39 ID:QA-0134122大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
特別休暇申請書

自社に特別休暇を用意している際に活用できるテンプレートです。結婚休暇、忌引き休暇、病気休暇などを例として記入しています。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード