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深夜残業の次の日の勤務体制について

いつも大変参考にさせて頂いております。
表題の件なのですが、弊社のある部署で現場のCAD作業をする部があります。
いつもは定時、または通常の残業が発生するのですが、年に1.2度、一旦定時で仕事を切り上げ、現場がしまった後に作業しに行くと言う勤務が発生するようです。
今回の件では8:45~17:30で一旦定時あがりになり、その後、21:00~翌2:30まで作業をしたとの報告がありました。
21:00からの勤務はその日の勤務とし、21:00~22:00は普通残業、22:00~2:30まで深夜残業とする予定です。
ただ、翌日の申請が有給休暇を申請しており、この場合、勤務形態に問題はないでしょうか。
勤務インターバル等の企業努力があるのは存じ上げているのですが、通常起こる勤務体制ではないので処理に困っています。
その社員はその時、特に休日出勤等はなく、土日休みでした。

お忙しい中、大変申し訳ありませんが、ご教授頂けますと幸いです。
どうぞ、宜しくお願い致します。

投稿日:2023/12/04 17:51 ID:QA-0133433

ささもんたさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず1日8時間を超える労働時間について時間外労働割増賃金が発生しますので、仮に御社の休憩が1時間の場合ですと1日7時間45分が所定労働時間となる事から21時15分以後の勤務に関しましては全て時間外割増(×1.25)の支給が必要とされます。逆にいえば、21時15分までの15分については割増部分が不要となります。(※「普通残業」が具体的にどのような残業扱いを指しているのか分かりませんでしたので、念の為説明させて頂きました)また、深夜割増の対象時間については示された通りです。

そして、年次有給休暇に関しましては原則暦日単位で付与される必要がございますので、この度のように少しでも当日に勤務が発生する場合には付与出来ない事になります。但し、そうなりますと従業員が休めませんので、給与が支払われる特別休暇扱いとされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/12/04 20:48 ID:QA-0133442

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給

有給休暇は暦日でしか取得できませんので、深夜残業が日をまたげば有給は成立しません。
特別休暇など社内の措置で回避するしか無いでしょう。

投稿日:2023/12/04 22:46 ID:QA-0133446

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間外割増、深夜割増を支払えば、特に問題はありません。

法定休日は24時間確保する必要がありますが、
有休は24時間確保する必要はなく、
所定労働時間の労働を免除し、賃金を支給するものです。

<訂正補足>
前回の回答につきまして、訂正補足させていただきます。 有休は、原則暦日単位です。 ただし、今回のケースで、では、翌日の有休を取り消すのかといった 運用上の問題があります。 理屈からすれば、取り消して休んだ場合は、欠勤控除でもいということにも なりますが、あるいは、年休ではない、有給とするのかどうかです。 結論としましては、今後は、翌日有休の場合には、24時以降は、 残業させないことですが、 今回のように急な24時を超えた残業が発生してしまった場合には、どうするかといった ことでの超例外的な見解です。(実は監督官の意見も2とおりありました) ただし、有休は原則暦日単位です。

投稿日:2023/12/05 10:15 ID:QA-0133461

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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