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休日出勤 代休につきまして

いつも参考にさせていただいております。
弊社はIT企業でして、お客様のご要望があれば休日も出勤を余儀なくされます。休日出勤した分につきましては、休日手当を支払い、代休を付与しておりました。代休については、付与されてから使用する期間を無期限としておりました。有給休暇は5日以上取得できておりますが、代休については取得できていない状況でしたので、期限を決めて(休日出勤した翌月までに使用する、使用できない場合は消滅する)この度運用をしようと考えております。
顧問の社労士にも相談しました。顧問の社労士が「休日出勤に対しては、休日手当を支払うことで、特段に代休を与える必要はないのですが、今後も社員の安全衛生面として休日出勤したら必ず代休付与する方針でしょうか。」
との質問がきました。弊社側は今まで代休を付与していたので、代休は付与して、使用期限を作ったのですが、休日出勤したら必ず代休付与する方針でしょうかとの、質問が返ってきて、質問の意図が分かりません。また、安全衛生面として、とありますが、代休が消化しきれない場合、安全衛生面では何を行えば宜しいのでしょうか?ご教示ください。

投稿日:2023/12/04 14:44 ID:QA-0133420

こねともさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

代休は労基法で定められたものではありませんので、
会社の規定でどのように定めるかによります。
以下のように会社が主導権をとるケースや、
従業員の権利として規定するケースがあります。
・会社が必ず(1ヶ月以内に)代休を取得させる。
・会社は代休を命じることができる。
・従業員は、申し出により、代休を取得することができる。

代休以外の安全管理としては、
トータルでの長時間労働、休日を判断し、医師の面談を受けさせるなどがあります。

投稿日:2023/12/04 16:34 ID:QA-0133428

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。参考にさせていただきます。今後とも宜しくお願いいたします。

投稿日:2023/12/04 19:01 ID:QA-0133439大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、顧問社労士の指摘通り法令上で代休を付与される義務はございません。

つまり、分かり易く言えば、残業をされた際に残業代を支払って清算し、残業時間分を休んでもらう事は通常しないのと同じで、きちんと休日勤務分の賃金支払さえされていれば問題はございません。

そして、安全衛生面ですと保健師や産業医等との個別面談実施等で過重労働による健康障害のリスクが高まっていないか確認される等が挙げられます。

ちなみに、そういった説明や提案をされるのも顧問社労士の責務といえますので、不明点が有れば遠慮されずに顧問社労士にお尋ねされる事をお勧めいたします。

投稿日:2023/12/04 18:21 ID:QA-0133437

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2023/12/04 20:09 ID:QA-0133441大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

顧問社労士の意図は直接尋ねるしかわかりませんが、代休は法定ではないため、残業代支給で替えることはごく一般的措置です。どうすべきかは貴社業務と貴社経営方針で決まります。

一方で健康経営についての関心は年々高まっていますので、残業代を払えば良いではなく、貴社方針としてはあくまで代休を充てるという考えは一つの見識だと思います。

投稿日:2023/12/04 22:55 ID:QA-0133448

相談者より

この度はありがとうございました。

投稿日:2023/12/19 15:18 ID:QA-0133901大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

いったん休日労働をさせれば、それに対する割増賃金の支払いは必要であり、割増賃金を支払った以上、それで休日労働への対応は終了します。

したがって、代休を付与するか否か、付与するとして取得を一定期間に限ることも当事者の自由です。

休日出勤したら必ず代休付与する方針でしょうかとの質問は、そういう意味で返ってきたのではないでしょうか。

ちなみに、代休を付与するとして、代休の取得が翌月になった場合、当月には             
いったん割増賃金を全額支給し、代休を取得した時点で「1.00」の分を控除するということになります。

安全衛生面でいえば、過重労働による健康面でのリスクをいかに減らしていくかが検討課題になるでしょう。

投稿日:2023/12/05 11:19 ID:QA-0133469

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2023/12/19 15:19 ID:QA-0133902大変参考になった

回答が参考になった 0

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