無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1年変形労働時間制 協定届の件

お世話になっております。
いつも投稿拝見しております。

当社では、1年変形労働時間制を採用しております。
協定届についてはすでに労基に提出を済ませております。
この提出済の協定上で設定した【対象期間中の総労働日数】を超過してしまう雇用契約を締結している従業員が1名いることが判明いたしました。
協定上では対象期間中の総労働日数は250日と設定していますが、該当の従業員の雇用契約上の総労働日数は270日です。
当社所定労働時間は7.5時間に対し、超過する従業員は4時間契約ですので、年間の総労働時間は通常の社員よりも800時間ほど少ないです。

➀この場合でも協定で250日と定めている以上、問題となりますでしょうか。
②来年分の協定を締結する際、1名でも超過するものがいれば、270日で提出したほうがよろしいのでしょうか。

お知恵を拝借できますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/12/01 17:55 ID:QA-0133358

くもがくれさん
千葉県/食品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、所定労働日数を超過している事に変わりはございませんので、当然ながら協定違反となります。

2につきましては、それでも構いませんが僅か1名のみの超過でかつ所定労働時間数も少ないという事でしたら、当該者に対し変形制を適用する必要性も乏しいですので協定上で適用対象外とすればよいものといえます。

投稿日:2023/12/01 21:27 ID:QA-0133374

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

対象期間を平均して、1週間の労働時間が40時間を超えないように対象期間内の各日、各週の所定労働時間を定める、というのが1年単位の変形労働時間制ですから、所定労働時間(契約時間)が4時間の従業員であれば、1週間で40時間をこえることはなく、1年単位の変形労働時間制を適用する理由はそもそもないということです。

来年分の協定を締結するにあたっては、当該従業員は該当労働者数に含める必要はなく、終業規則に1年単位の変形労働時間制を採用する旨を定めるにあたっても、1年単位の変形労働時間制を適用しない従業員の週所定労働時間は28時間、1日の所定労働時間は4時間としておけば、通常の労働時間制の適用ということになります。

投稿日:2023/12/03 10:34 ID:QA-0133389

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

変形労働時間制をとる労使協定にさだめた労働者の範囲に当該労働者はふくまれるのでしょうか。そしてその方に適用される就業規則はどうなっていますでしょうか。

1)その方の日4時間契約ですと、変形週休制の週7日所定労働日でも週40時間に達しませんので、変形労働時間制の対象外とできます。協定対象労働者ですと先に述べた兼ね合いもありますが、その契約の休日部分が無効扱いとなり、出勤日等は協定の年間カレンダー等が適用されます。

2)ある日8時間超え、ある週40時間超える所定労働時間設定するのであれば、その方の分を別パターンでの労使協定締結を要します。

投稿日:2023/12/04 08:49 ID:QA-0133400

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード