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繁忙期のみの変形労働時間制について

いつもお世話になっております。

当社では、シフト制の勤務で稼働いただいているアルバイトさんがいます。
年末年始やGWなど、会社としての繁忙期に人手不足となるため、その時期だけ8時間以上のシフトが組めないか、という相談を部門より受けております。
ほかの部門では1か月単位の変形労働時間制の協定を締結している部門もあるのですが、該当部門では締結しておりません。
該当部門は、平時については8時間以内のシフトが組めており、年に数回繁忙期がある状態で、月初だけが毎月忙しいなどのケースはありません。

対応策としては、
①1か月単位の変形労働時間制を対象月のみ締結する→ただ、運用の工数がかかるのがネックになっています。

②1か月単位の変形労働時間制を導入し、平時においては8時間以内のシフトを組み、繁忙期のみ8時間を超えるシフトを組む→こちらが幅広に対応できるののではないかと検討しています。

もしほかに適切な対処法がありましたら、アドバイスいただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/11/29 18:23 ID:QA-0133281

らららさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1か月変形は、
労使協定の締結または就業規則に規定することで運用可能ですから、

就業規則に規定しておくことです。

投稿日:2023/11/29 18:57 ID:QA-0133287

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/02 19:39 ID:QA-0133383あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、職場の詳細事情を知りませんので確答は出来かねますが、基本的にはご認識の通りといえるでしょう。

他ですと、1年単位の変形労働時間制を導入し繁忙期に労働時間を多く設定されるといった方法が考えられますが、1カ月単位制よりさらに複雑な制度になりますので、現場のニーズと事務的な負担の双方の観点から十分に検討された上で判断する事が重要といえます。

投稿日:2023/11/29 21:45 ID:QA-0133291

相談者より

ご回答ありがとうございました!

投稿日:2023/12/02 19:39 ID:QA-0133382大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

いずれも選択肢になり得るでしょう。
どちらが良いかは貴社業務、貴社の社員の状況などによるので、部外者での判断は難しいと思います。

投稿日:2023/11/30 22:48 ID:QA-0133318

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2023/12/02 19:40 ID:QA-0133384参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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