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フレックスタイム制における有休休暇と休日労働の給与計算について

いつも大変お世話になっております。
フレックスタイム制での有給休暇の取得と休日労働が発生した場合の給与計算についてご質問させてください。

前提条件
・基本給20万円 / 1時間 1250円
 割増(25%)1時間312.5円 / 割増(35%)1時間437.5円
・所定労働時間: 1日8時間
・所定労働日数: 土日祝日を除く平日
・法定休日: 毎週日曜日
・有休休暇:1日/8時間 半日/4時間
・精算期間: 1ヶ月
・その他:職業柄、日曜が出勤となることがあり、この場合事前に同月内の平日に休日を指定(振休申請)することを労使協定及び就業規則に定める。


①所定労働日数 21日 / 所定労働時間 168時間の月において
以下の勤怠記録の場合
・上旬の平日に2日間の有給を取得
・労働日数は20日、休日は10日(有休振休含)
・総労働時間が172時間
・休日労働(下旬の土日)土曜:6時間 日曜:8時間
・日曜日労働分について翌日月曜に振替休日を事前に申請済
(平日158時間、土曜 6時間、日曜 8時間、有休 16時間)

この場合の給与計算ですが、
日曜の労働が休日労働から外れ、以下の計算であっておりますでしょうか。

基本給¥200,000+時間外¥6250+有休¥20,000
時間外労働 172h-168h=4時間

②上記と同じ総労働時間で、日曜日分の振替休日を取らなかった場合
以下の計算式でよろしいでしょうか。
基本給¥200,000+有休の所定超過分(12H)¥15,000+休日労働(8H)¥13,500


また、結果として有給を取得したにもかかわらず、
実労働時間が所定労働時間を超えてしまった場合の有休時間分の給与は
実質買取のようにも見えますが、法的に問題はございませんでしょうか。

何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2023/11/21 15:21 ID:QA-0133043

wawaさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日労働について振替休日を取得されますと休日労働割増は発生しない扱いとなります。また、フレックスタイム制の場合ですと、時間外労働に関しましては法定休日労働分を除く清算期間全体で計算されるものになります。

従いまして、御社で所定労働時間を超えた分について時間外割増の対象と定められていれば、ご認識の通りの計算方法になります。そのような定めがなければ、1の事例における時間外労働割増は月の法定総枠171.4時間を超える0.6時間分のみが対象となり、残りの3.4時間分については割増無の時間単価分のみの支払でも差し支えございません。

そして、年次有給休暇を労働日に取得されている限り当該年休取得は当然に有効ですし、結果的に月の所定労働時間を超える形になっても買取には当たりませんので問題はございません。

投稿日:2023/11/21 17:07 ID:QA-0133050

相談者より

評価が遅くなり申し訳ございません。
ご回答ありがとうございました。

労働時間のまとめ方、所定労働時間を超える形になった場合に関してが不安要素であり、
従業員へ通達する上で曖昧な部分でしたので
ご回答いただけてスッキリ致しました。

ありがとうございました。

投稿日:2023/12/28 11:47 ID:QA-0134101大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.法定休日である日曜日は事前に振り替えているので、
  総労働時間に含めます。
  時間外は実労働時間から算出しますので4h、有休は通常単価
  になりますので、問題ありません。

2.164h+16h=180h 180h-168h=12hとなり、
  ご認識のとおりです。

3.有休も総労働時間に含めますので、問題ありません。

投稿日:2023/11/21 17:10 ID:QA-0133052

相談者より

認識に問題ないとわかり、安心いたしました。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/12/28 11:48 ID:QA-0134102大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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