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健康診断の支払い方法について

いつも参考にさせていただいております。
健康診断費用の支払い方法について質問させてください。
会社の福利厚生の一環で、ドック健診の半額補助制度があり、
希望者が利用できるようになっています。
この度、出向者から制度の利用希望がありましたので、 
個人で病院を選定、受診してもらおうと思っています。
支払い方法について二つの案が出ているのですが、それぞれ問題点があれば教えてください。

①出向者が仮払用の口座から受診時に全額を支払い、会社宛ての領収証をもらう。
会社はその金額の半額を給与から差し引く。

②受診時に本人が全額を支払い、会社宛ての領収証をもらう。
会社はその金額の半額を給与口座に振り込む。

②の方法だと、給与とみなされ課税対象になりますか?

投稿日:2023/10/27 13:58 ID:QA-0132357

ソウムタントウさん
大分県/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ドック健診が特定の人だけでなく、かつ特別高額な健診でなければ、
どちらも、源泉所得税としては、福利厚生として非課税として問題ありません。

ただし、領収書の経理処理については、整合性があるよう処理してください。
このことについては、税理士さんにご確認ください。

投稿日:2023/10/27 16:37 ID:QA-0132360

相談者より

大変参考になります。
経理処理については税理士に確認してみようと思います。
ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2023/10/30 11:02 ID:QA-0132417大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事外の経理・会計マターは専門外ですが、使途が検診であれば、支払い方で課税非課税はないのでは無いでしょうか。税理士の確認をお勧めします。

投稿日:2023/10/27 18:06 ID:QA-0132368

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
税理士に確認してみます。

投稿日:2023/10/30 11:03 ID:QA-0132419大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁によりますと、人間ドッグの費用負担に関しましては、「一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません」と示されています。

従いまして、希望者全員が補助を受けられる制度であれば、支払方法に関わらず非課税扱いが可能といえるでしょう。

その他詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2023/10/27 22:02 ID:QA-0132383

相談者より

ご丁寧な回答をいただき、ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2023/10/30 11:05 ID:QA-0132420大変参考になった

回答が参考になった 0

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