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平均賃金の労働日数カウントについて

お世話になります。

労災を担当しており、平均賃金の労働日数カウントについて
以前労基に夜勤の翌日が休日の場合は休日も出勤日とカウントすると
指摘されたのですが、翌日が有給の場合はカウントするのかしないのか
教えていただけますでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/10/23 11:46 ID:QA-0132165

t1k1ts3-さん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、夜勤明けの日であっても休日や休暇に関しましては原則暦日単位で判断されるものになります。

従いまして、仮に翌日勤務分について年休等の休暇を取得されている場合でも、夜勤の継続で翌日に少しでも勤務をされていますと出勤日としての扱いになります。

投稿日:2023/10/23 21:06 ID:QA-0132195

相談者より

ご回答ありがとうございました。
翌日が年休でも出勤となる旨、よく理解できました。

投稿日:2023/10/24 09:07 ID:QA-0132207大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

夜勤明けは休日となります。有給取得ができません。
休日カウントにはできません。

投稿日:2023/10/24 08:58 ID:QA-0132205

相談者より

ご返信ありがとうございました。

投稿日:2023/10/24 09:06 ID:QA-0132206参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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