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勤務時間外の労災認定について

地域イベントの補助員として休日勤務として社員を参加させます。
イベント終了後に同じ会場でJリーグの試合があり、観戦したい社員は勤務扱いはイベント終了までで、試合観戦については勤務扱いとしないこととします。
その場合で、試合観戦した社員が帰宅時に事故にあった際には労災認定されるでしょうか。

投稿日:2023/10/06 16:36 ID:QA-0131703

KYMHSさん
富山県/通信(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

Jリーグの試合観戦は、日常生活を営む上で必要な行為とはいえませんので、

それ以降の移動は、労災認定されないのが通常です。

投稿日:2023/10/06 17:01 ID:QA-0131706

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/10/10 09:35 ID:QA-0131746大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

通勤という行為から逸脱している行為は労災にならないでしょう。試合観戦帰りは恐らくそれに当ると考えられます。

投稿日:2023/10/06 22:06 ID:QA-0131714

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/10/10 09:35 ID:QA-0131747大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

通勤災害と認定されるためには、①「通勤」に該当する移動であること。②就業に関するものであること。③合理的な経路・方法であること。④移動途中で逸脱・中断がないこと。⑤業務の性質を有するものではないこと。の5つの要件が必要になります。

この「就業に関するものであること」とは往復行為が「業務に就くため」、または「業務を終えたこと」によって行われるものでなければならないということになります。

業務終業後の帰宅に関しては、終了後直ちに住居へ向かう場合は就業との関連性で問題はないですが、業務終了後にイベント会場(事業場)に滞在してサッカー観戦してから帰るというような場合は、その滞在時間が長時間になると、「業務が終えたこと」によるものとは認められないこととなり、労災(通勤災害)と認められる可能性はないものといえるでしょう。

投稿日:2023/10/08 07:31 ID:QA-0131725

相談者より

詳細にありがとうございました。

投稿日:2023/10/10 09:34 ID:QA-0131745大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、イベント補助の間であれば原則業務上の事故としまして労災認定される事になります。

一方、補助終了後の試合観戦につきましては当然ながら業務外の行為に当たりますので、その後帰宅されても通勤とは認められない為労災認定はなされません。

投稿日:2023/10/08 16:20 ID:QA-0131732

相談者より

イベント補助時は認定対象との補足もありがとうございました。

投稿日:2023/10/10 09:36 ID:QA-0131749大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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