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妊娠してからの雇用保険、社保加入について

妊娠中の職員から、雇用保険、社保に加入したいとの申し出がありました。2022年11月11日に入社、社保、雇用保険加入しましたが、出勤が減り、2月末で社保、雇用保険脱退、2023年3月~9月現在は1日8時間、月10日で勤務しています。週2~3日勤務です。出産時の手当、育休時の手当が欲しいので、10月から勤務を延ばすとのことですが、今後の勤務実績が伴えば手当目当ての加入に問題はないでしょうか。ハローワークから悪質ととられないかどうか心配しています。今から再度加入しても当社での雇用保険加入期間では足りないので、前職にも遡って要件を確認することになるかと思います。よろしくお願いします。

投稿日:2023/09/21 12:01 ID:QA-0131115

たなはたさん
栃木県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約変更して、勤務実績がともなえば、問題はありません。

契約変更したけど、勤務実績が伴わないようですと、問題です。

投稿日:2023/09/21 16:32 ID:QA-0131121

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2023/09/25 16:18 ID:QA-0131235大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

出産時の手当、育休時の手当が欲しいという意図が見え見えであっても、外形上、勤務実績が整っていれば問題ありません。

基本的には役所は形式で判断します。

投稿日:2023/09/22 06:46 ID:QA-0131133

相談者より

みえみえでも特に問題にはならないのですね。よかったです。ありがとうございました。

投稿日:2023/09/25 16:19 ID:QA-0131236大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用保険・社会保険の加入に関しましては所定労働時間数等の要件を満たせば強制的になされるものです。

従いまして、目的がどのようであれ、要件に達していれば加入対象となりますし、逆に非加入のままにされる方が法令上問題といえます。

但し、例えば勤務実態と異なるにも関わらず、加入期間を増やす為に過去の契約分まで遡及して所定労働時間を書き換えるような措置については当然ながら認められませんので注意が必要です、

投稿日:2023/09/22 18:36 ID:QA-0131161

相談者より

回答ありがとうございました。現在、まったく社保・雇用保険とも要件を満たさない勤務状況のため過去に遡及することはありません。以前抜けた際も徐々に勤務が減り要件を満たさなくなっていったので、今後きちんと勤務できるのかどうか面談して判断したいと思います。

投稿日:2023/09/25 16:22 ID:QA-0131238大変参考になった

回答が参考になった 0

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