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健康診断受診時間の給料について

現在、健康診断を受診した場合の対応としましては、基本的には下記のとおりに処理しております。

【受診費用】
正社員 定期健診:会社負担 オプション:個人負担
パート 同様
【受診中賃金】
正社員 定期健診+オプション 支給する
パート 支給しない


上記のことを踏まえ、下記のような事象が発生した場合、どのように対応したらよいでしょうか?
また、弊社の対応を記載いたしましたので、その対応が適切かどうかも併せてご教示頂けますと幸いです。

①正社員が健康診断を受診する日に、検診受診後、私用でお休みすると会社に届出を出した場合(検診当日は会社には出勤せず、検診が終わったとの連絡はなし)
➡弊社では、受診開始時間は問わずに3時間分のお給料を支給し、残りは有給または早退遅刻等で処理をしております
②正社員が定期健診+オプションを受診しに行ったが、体調の問題でオプションだけ別日に受診した場合
➡弊社では、定期健診、オプション問わず、業務時間に含めて支給しております。

投稿日:2023/09/20 11:27 ID:QA-0131067

匿名**さん
山梨県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①②とも現対応でよろしいでしょう。

パートは賃金を支給しないということですが、
所定労働時間内であれば、同一労働同一賃金の観点から、支給が妥当です。

投稿日:2023/09/20 17:44 ID:QA-0131083

相談者より

ご回答いただき有難うございます!

現在の対応が問題ないことが確認が出来て安心しました。
パートさんの受診中の給料については、社内で検討していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2023/09/25 09:33 ID:QA-0131191大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、受診時間は長くても通常1時間程度と考えられますので、そのような措置でも差し支えございません。但し、年次有給休暇で処理される場合には、時間単位の年休制度が導入されておりかつ当人の取得希望が有る事が必要です。

②につきましても、従業員にとりまして有利な扱いとされていますので問題はございません。

投稿日:2023/09/20 21:03 ID:QA-0131092

相談者より

ご回答いただき有難うございます!
現在の対応が問題ないことが確認が出来て安心しました。

投稿日:2023/09/25 09:33 ID:QA-0131192大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①貴社の有休取得プロセスが当日、後出し申請も認めているなら問題ないでしょう。
②支給が規定化されているなら問題ないでしょう。正社員だけでなく、パートにも適用するか、適用できない合理的理由を説明できる必要があります。

投稿日:2023/09/20 22:33 ID:QA-0131095

相談者より

ご回答いただき有難うございます!

現在の対応が問題ないことが確認が出来て安心しました。
パートさんの受診中の給料については、社内で検討していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2023/09/25 09:34 ID:QA-0131193大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①②ともに、その対応で大丈夫です。

ただし、有休はあくまで本人からの申請が要件であって、使用者が一方的に有休として処理することはできませんので、そこは注意が必要です。

受診中の賃金については、正社員に定期健診+オプションに支給している以上、パート社員にも支給すべきです。

投稿日:2023/09/21 08:48 ID:QA-0131102

相談者より

ご回答いただき有難うございます!

現在の対応が問題ないことが確認が出来て安心しました。
パートさんの受診中の給料については、社内で検討していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2023/09/25 09:33 ID:QA-0131190大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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