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定期健診の検査データについて

定期健康診断について、従業員からかかりつけのクリニックで受けたいとの申し出があり、許可しようと考えたのですが、どうやら本人が毎月の受診時に受けている検査の直近のデータ(3か月以内くらいのもの)をもとに健康診断書を発行してもらえるため新たに検査を受けなくてもよいから、ということのようです。

法的には、医師による健康診断を行わなければならないとなっていますが、
新たに健診を行わず個人で受診した際の数か月間の検査データを使用して
定期健診とすることは認められるのでしょうか?

ご教示いただけたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/08/03 13:10 ID:QA-0129589

ni-na07さん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3ヶ月前のデータでもかまいませんが、いつのデータか明確にしてもらう必要があります。

定期健康診断は1年以内に1回となってますので、
仮に3か月前のデータの場合、来年も3か月前の診断結果が必要となります。

本人昨日のクリニックで受診した場合、費用につきましては、どちらが負担するのかは労使の話合いとなります。

投稿日:2023/08/03 14:36 ID:QA-0129598

相談者より

ご教授くださりありがとうございます。
恥ずかしながらこのようなケースは初めてで
大変助かりました。私が知らなかっただけ稀ではなく一般的であると考えてよいのでしょうか?
また、費用のことも教えてくださりありがとうございます。

投稿日:2023/08/04 10:59 ID:QA-0129621大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一般的な有効期限としては3カ月

▼企業ごとに多少この健康診断の有効期限というものは異なってきます。しかし、やはり基本的には3ヶ月というのが、この健康診断の有効期限としては多いので、その期間を目安に考えれば問題がないと言えるのではないでしょうか。

投稿日:2023/08/03 15:57 ID:QA-0129602

相談者より

ご教授くださりありがとうございました。
期限についても詳しく教えてくださりありがとうございます。
恥ずかしながら私が知らなっただけで一般的によくあるケースなのでしょうか?

投稿日:2023/08/04 11:09 ID:QA-0129623大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ポイントは年1回受診という要件ですので、三ヶ月以内の診断であれば有効といえるでしょう。
正式にそのクリニックが発行した診断書で、当然診断日も記載されていれば、データとしては有効だと思います。

投稿日:2023/08/03 21:24 ID:QA-0129607

相談者より

ご教授くださりありがとうございました。
詳しく教えてくださりありがとうございます。
恥ずかしながら私が知らなっただけで一般的によくあるケースなのでしょうか?

投稿日:2023/08/04 11:10 ID:QA-0129624大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

プライバシーなどので理由で、
個人のかかりつけ医で健診を受けたいというケースは
しばしばあります。
会社としては、いいけどその場合は費用負担は本人持ち
というスタンスが多いです。

投稿日:2023/08/04 14:37 ID:QA-0129637

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
大変勉強になりました。

投稿日:2023/08/14 17:44 ID:QA-0129830大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定で義務付けられた検査項目全てが含まれていれば差し支えないものといえるでしょう。

現実問題としまして、問診以外の検査項目は直接医師が担当されないケースが殆どといえます。

投稿日:2023/08/04 18:18 ID:QA-0129645

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。
大変勉強になりました。

投稿日:2023/08/14 17:44 ID:QA-0129831大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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