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入社後すぐ退職した者の扶養加入

同月得喪した従業員について
従業員自身の社会保険加入手続きは完了していましたが、
退職すると申し出のあった前日に家族扶養加入書類を提出してきたため、家族の扶養加手続き前に退職されました。
同月得喪であることと、退職日が月末でないことから手続きを行っていませんが、問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/08/01 13:25 ID:QA-0129511

ジンジカインさん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

入社後すぐ退職した者の扶養加入

▼社会保険の同月得喪とは、文字通り、同じ月内で社会保険の取得日と喪失日があることを言います。例えば、4月1日に入社して、4月20日に辞めてしまった場合などを言います。
▼この同月得喪は、あくまで暦月内での取得と喪失を指しますので、例えば、給与が20日締めの会社で4月21日に入社し、5月10日に辞めた場合は、同じ給与計算期間内ですが、入社した月と退職した月が違うため同月得喪にはなりません。

投稿日:2023/08/01 14:57 ID:QA-0129512

相談者より

手続きを行っていないのは扶養家族のみです。従業員に関しては同月得喪の手続きしていますし、同月内で入社・退社しています。
後から扶養の書類を提出された場合の話です。

投稿日:2023/08/02 10:43 ID:QA-0129528あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題ありませんとはいえません。

本人の加入手続きは終わっているということですが、
一般的には、加入と同時に扶養手続きを行います。
このようなタイムラグがあることが、労使双方問題です。

投稿日:2023/08/01 15:20 ID:QA-0129513

相談者より

扶養の必要書類が足りていなくて入社タイミングよりあとから提出することが多いのですが、それ自体がよくないということでしょうか。

投稿日:2023/08/02 10:43 ID:QA-0129529参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同月得喪であっても原則としまして当月の社会保険料徴収義務が生じる事になります。

つまり、月単位での保険加入者となりますので、被保険者資格の届出と共に保険加入者である以上扶養加入の手続きも原則必要とされます。

どうしても対応困難の事情がございましたら、所轄の年金事務所へご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/08/01 19:51 ID:QA-0129516

相談者より

あとから扶養加入の必要書類が提出され、それが退職を申し出る前日夕方だったため手続きできなかったのですが、被扶養者の方は保険料を支払わないのに手続きが必要なのでしょうか。

投稿日:2023/08/02 10:45 ID:QA-0129530参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

同月得喪が生じた場合は厚生年金保険料の納付が必要です。つまり手続きは行う必要があります。

投稿日:2023/08/02 09:21 ID:QA-0129521

相談者より

手続きを行っていないのは扶養家族のみです。従業員に関しては手続きしています。
後から扶養の書類を提出された場合の話です。

投稿日:2023/08/02 10:42 ID:QA-0129527あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

先の回答の通りで本人も保険料を納付する義務が生じます。どうしても対応困難という事でしたら、詳細に関しましては年金事務所へご相談下さい。

投稿日:2023/08/02 22:18 ID:QA-0129551

相談者より

同月得喪なので本人の給与から社会保険料は控除済みです。
ここでお話しているのは、従業員の家族の扶養についてです。

投稿日:2023/08/03 09:06 ID:QA-0129561あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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