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2024年4月より労働条件の明示ルール変更について

いつもお世話になります。
以下ご質問です。よろしくお願いします。

2024年4月より労働条件の明示ルールが変更となる旨、その内容が厚労省HPにリーフレットがアップされていますが、

・2024年3月31日までに入社している正社員については、改めて今回の改正内容を盛り込んだ労働条件を書面にて明示する必要はなし。

・2024年3月31日までに入社している臨時社員については、2024年4月1日以降に契約を更新するタイミングで、今回の改正内容を盛り込んだ労働条件を書面にて明示する。

という認識で問題ないでしょうか。

投稿日:2023/07/13 11:02 ID:QA-0128898

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

いずれもご認識のとおりです。

投稿日:2023/07/13 12:10 ID:QA-0128908

相談者より

いつもお世話になっております。
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2023/07/13 16:43 ID:QA-0128920大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示通りで問題ないでしょう。

投稿日:2023/07/13 17:29 ID:QA-0128924

相談者より

いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/07/13 17:41 ID:QA-0128928大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

すべてご認識どおりです。

その対応で問題はありません。

投稿日:2023/07/14 06:44 ID:QA-0128932

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/07/14 09:13 ID:QA-0128939大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本改正に限らず、原則としまして法改正された内容に関しましては、施行日以後での対応について適用される扱いとなります。

従いまして、いずれもご認識の通りで差し支えございません。

投稿日:2023/07/14 17:49 ID:QA-0128960

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/07/14 19:18 ID:QA-0128966大変参考になった

回答が参考になった 0

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