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固定的賃金および時間外手当算定基礎単価の判断基準に関して

 いつも大変お世話になっております。
 標題の件につきまして、実は弊社ではこの度、従業員への福利厚生の一環として、資産形成に関する補助手当を支給することになりました。
 具体的には、今度新制度となることを機に「新NISA」を始めた従業員に一律月額1,000円の手当を支給するというものです。勿論、始めるか否かの決断は任意で、従業員各自の自由です。この手当につきまして、次のような理解で間違いございませんでしょうか。
 ① 勤務状況や労働成果によって支給金額が変わる手当ではないため、
  「固定的賃金」に該当する。
 ② しかし反対に、労働の対価ではなく、従業員の個人的事情により支給さ
  れるものなので、時間外手当を算定する際の基礎単価には含まれない。
 
 お手数をお掛けしまして恐縮ですが、ご教示賜りますようよろしくお願い致
します。

投稿日:2023/07/13 09:22 ID:QA-0128890

とっちゃさん
長野県/精密機器(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、NISA自体が比較的新しい制度ですので、明確な取り扱いは示されていないようです。

しかしながら、財形貯蓄等の奨励金に近い性質の給付に当たりますので、ご認識の通りで差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2023/07/13 11:09 ID:QA-0128899

相談者より

お世話になっております。ご多用の中、早速ご回答賜り、感謝申し上げます。お陰様で自信を持って、実務にあたれます。どうもありがとうございました。

投稿日:2023/07/13 13:08 ID:QA-0128910大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①②ともにご認識のとおりです。

社会保険労働保険で報酬、賃金の範囲がなぜか多少異なります。

投稿日:2023/07/13 11:56 ID:QA-0128907

相談者より

いつも大変お世話になっております。今回も早速ご教示賜りまして、誠にありがとうございました。自信を持って実務処理にあたることができる状態にしていただけたことに、心より感謝申し上げます。

投稿日:2023/07/17 08:49 ID:QA-0128980大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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