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産休入り、病欠者の算定基礎届

算定基礎届の提出にあたり、賃金を3ヶ月平均すると、標準報酬月額が低めに出てしまう被保険者がいます。なお、弊社は4月に定期昇給で固定的賃金が変わります。

①6月から産休に入った社員
②各月で数日ずつ病欠して欠勤控除された社員

①は、届出上は6月1日から産休ですが、取り残していた有給がありまして、6月19日まで賃金発生で、6月20日以降が無給です。
このため、年金事務所に確認したところ、支払基礎日数は届出上ではなく賃金の支払日数を書くようにとのことで、支払基礎日数は19日となります。
そうなると、6月は欠勤控除があるために低額支給となり、3ヶ月平均の賃金と標準報酬月額は低めに出てしまいますが、このまま算定基礎届を提出することでよろしいでしょうか。
また、復帰後はおそらく次の定期昇給後ですので、2等級差があれば月変を届け出る流れでしょうか。

②は、4・5・6月とも数日ずつ欠勤控除があり、基本給より低額の支給ですが、各月とも支払基礎日数は25日以上あるため、このまま算定基礎届を提出することになるかと思います。
この場合、控除が無く、基本給がまるまる支給された月を起点として、3ヶ月平均が2等級発生すれば、4月の定期昇給後の固定的賃金変動とみなし、月変を届け出ることになりますでしょうか。

投稿日:2023/06/29 08:36 ID:QA-0128434

のぼさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・支払基礎日数ですが、年休は出勤扱いとなります。
次に、会社の欠勤控除の計算式がどのようになっているがによります。

例えば、欠勤日数(9日)/所定労働日数(22日)であれば分母-欠勤日数=13日となり、
この月は対象外となります。

歴日数(11日)/歴日数(30日)での計算は少ないと思われますので、
再度、欠勤控除の計算式を確認してください。

・来年度固定的賃金の変動があれば、要件を充たせば随時改定の対象となります。

投稿日:2023/06/29 16:35 ID:QA-0128447

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/06/29 17:40 ID:QA-0128455参考になった

回答が参考になった 0

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