存在しない規程について
はじめまして。
就業規則に存在しない規程名が記載されており、記載したままでよいのか悩んでおります。
詳細としては、就業規則に「安全衛生管理体制」の項目があり、「別に定める安全衛生委員会規程による」と記載がありますが、安全衛生委員会規程は作成されておりません。
ちなみに弊社は50人未満の事業所になりますので安全衛生委員会の設置要件には該当していません。
以前別の会社に勤めていた際に同様のケースがあり、当時の上司に「存在しない規程名が記載されてても問題ない」と言われましたが、違和感があった為、改めて教えて頂きたく。
就業規則に存在しない規程名が記載されているのは問題ありますでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/06/15 18:26 ID:QA-0127975
- タク卓さん
- 岩手県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、該当する規程が無ければ、当然ながらその規程に委任された事柄については措置が採れなくなってしまいます。
従いまして、こうした不具合が発生しないよう存在しない規程は削除されると共に、それによって対応出来なくなる事柄の処理について明確に定める必要がございます。
投稿日:2023/06/15 23:02 ID:QA-0127981
相談者より
ご回答ありがとうございました。気になっていたことが解消できました。不要な記載は削除したいと思います。
投稿日:2023/06/16 09:25 ID:QA-0127988大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
存在しない規程の記載あることは、
一般的には、整合性がありませんし、不完全といえます。
存在しない規程を記載した理由を確認したうえで、
企業規模に適した内容とすべきでしょう。
投稿日:2023/06/16 05:32 ID:QA-0127982
相談者より
ご回答ありがとうございました。悩みを解消できました。
投稿日:2023/06/16 09:27 ID:QA-0127989大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
従業員50人未満の事業所で安全衛生委員会の設置要件には該当していないということであれば、この規定を置いておく理由はなく、不実記載ということで、削除すればいいでしょう。
投稿日:2023/06/16 09:13 ID:QA-0127985
相談者より
ご回答ありがとうございました。悩みを解消できました。
投稿日:2023/06/16 09:27 ID:QA-0127990大変参考になった
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