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整理解雇時の産休取得者と再出店の考え方について

 当社は百貨店などに有人店舗を出店している企業です。
今回、急な百貨店の方針変更により、4か月後、退店して欲しいとの依頼が来ました。この方針変更は飲まざるを得ない状況です。店舗の人員は正社員1名とパート2名で、本社から離れており、近隣に異動できる事業所はありません。内、正社員は元々来月から産休に入る予定でした。

 雇用維持のための努力として、他の小売出店の可能性を模索しますが、残された日数から現実的ではありません。仮に他の小売に出店することが出来たとしても、店舗開発営業から契約、出店準備を考えると、とうてい間に合わず数か月勤務の空白が生じてしまうことが考えられます(通常出店には6か月~10か月程度必要)。従業員のことを考えるのであれば、同じ百貨店内の他企業へ移籍できるよう紹介を進めることの方が現実的です。

 また、遠方とは言え、事業戦略上、同地域の拠点を持ち続けたいため、先々は別の小売に再出店する可能性があります。

 このような状況下で整理解雇の4要件を念頭に置いて、今後の対応を決めなければいけませんが、主に「例外としての産休者の整理解雇が可能か否か」と「再出店する意欲があるにもかかわらず整理解雇が可能か」の2点をお教えください。

投稿日:2023/06/12 11:15 ID:QA-0127795

taku3yさん
新潟県/食品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

再出店する意欲があり、通常出店には6か月~10か月程度かかったとしても、

来月から産休であれば、育休を取得するのであれば、
復帰場所はあるのではないでしょうか。

よって、解雇の合理性があるとはいえないと思われます。

投稿日:2023/06/12 15:51 ID:QA-0127807

相談者より

ご回答ありがとうございます。
説明が不足していたかもしれません。
今回は急な撤退依頼に対し取れる手の選択肢を確認している段階です。解雇が前提ではありません。

 従業員が産休育休するのは何ら問題ないですが、事業所が無く復帰する場所の確保をこれから行うため確証が無いのが現状です。
つまり、
・7月末産休休暇取得
・10月に撤退
・今から別の出店先を探す
異動先が無く短期間で対応が出来ること以上、合理性が全く無いとは言えないのではないかと思います。

投稿日:2023/06/13 12:46 ID:QA-0127868参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労基法なので例外扱いは無理なのではないでしょうか。
それよりまずは解雇ありきではなく、復帰時期によって新店での勤務ができそうなことなど、本人と話し合いで進めるべきでしょう。産休などは状況によって予定が変わることは十分ありますので、合意が取れていれば新店人材確保にもなり得るのではありませんか。

投稿日:2023/06/12 17:00 ID:QA-0127815

相談者より

ご回答ありがとうございます。
説明が不足していたかもしれません。
今回は急な撤退依頼に対し取れる手の選択肢を確認している段階です。解雇が前提ではありませんし解雇したいわけではありません。

 従業員が産休育休するのは何ら問題ないですが、事業所が無く復帰する場所の確保をこれから行うため確証が無いのが現状です。
つまり、
・7月末産休休暇取得
・10月に撤退
・今から別の出店先を探す
この状況で従業員が産休育休期間として残ってくれるのであれば、その期間で別の出店先を探すことも選択肢です。

投稿日:2023/06/13 12:52 ID:QA-0127869参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず「例外としての産休者の整理解雇が可能か否か」ですが、産休中はご存知の通り原則解雇は認められません。但し、不可抗力で事業継続が不可能の場合は例外的に認められています。当事案の場合、他の従業員も全て解雇される状況という事でしたら認められる可能性もないまでとは言い切れませんので、所轄の労働基準監督署にご相談される事をお勧めいたします。


そして、「再出店する意欲があるにもかかわらず整理解雇が可能か」につきましては、出店までに相当の期間がかかるという事であれば他の解雇要件を満たしている限り認められる可能性が高いといえるでしょう。

投稿日:2023/06/12 22:45 ID:QA-0127829

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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