無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

事業場の定義について

いつも参考にさせていただいております。
就業規則提出が必要な事業場の定義についての疑問です。

弊社では10人未満(1~6人程度)の事業場が複数個所あります。
これまで就業場所が違えば事業場としても独立していると捉えており、就業規則は提出していませんでした。
しかし各場所が少人数であれば会社全体で考えるケースがあると聞き、就業規則の提出が必要かご教授いただけると助かります。

就労場所によって、現場の責任者がいる場所とそうでない場所があり、シフトカレンダーは担当者が各就労場所まとめて制作しています。
しかし出退勤時間が違うため勤怠管理は統一でなく、給与計算も場所によって違い(大きくわけて3つの体系くらい)ます。

現在も就業規則はありますが、勤怠管理が違うので部署によって若干違い、
(関係ないかもしれませんが)雇用保険等の届け出は各事業場ごとでなく会社全体で行っています。

さらに契約社員も在籍しているので、どこまで1事業場に含めるか悩んでいます。お力添えいただけると助かります。

投稿日:2023/05/19 10:39 ID:QA-0127012

すいさん
群馬県/放送・出版・映像・音響(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

各事業場で労務管理をどこが行っているのかで判断してください。

労務管理というのは残業申請のことです。
各事業場で残業管理を行っているのであれば、そこが10人未満であれば、
就業規則の届け出義務はありません。

複数の事業場の一つが残業申請を受けているのであれば、そこのブロックで、
複数の事業場の合計人数が10人以上であれば、届け出義務が発生します。

残業の許可申請は全て本社で行っているのであれば、本社で届け出ます。
その際は、部署別に出退勤時間等を記載してください。

投稿日:2023/05/19 14:44 ID:QA-0127024

相談者より

ご回答ありがとうございました。

残業管理というのは、時間の把握、という意味でしょうか。確かに取りまとめを行う従業員はいますが、給与計算は本社で行っています。

無知で申し訳ありませんがもう少し教えていただけますでしょうか。

投稿日:2023/05/19 16:21 ID:QA-0127028大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現場の詳細事情を知りえない立場ですので確答は出来かねますが、10人未満の事業所については会社全体として取り扱い、本社等を一つの事業所としまして就業規則の作成及び届出手続きをされるのが分かり易いですし、適性な人事労務管理が行われ易いといった点からも妥当といえるでしょう。

つまり、余り細かく考え過ぎてしまいますと返って悩んでしまいますので、そこは割り切ってコンプライアンスを確保された上で実務上会社全体として最も運用し易い体制を採られるのがよいでしょう。

投稿日:2023/05/19 18:18 ID:QA-0127037

相談者より

ありがとうございます。
実務上管理しやすい方法でも良いのですね。

投稿日:2023/05/22 16:48 ID:QA-0127078大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

事業場の定義

▼飽くまでも、支店や営業所で行っている実態によって判断されるということです。ここまでの説明は、厚生労働省が示している以下の通達をわかりやすく、かみ砕いたものなので、原文を示します。事業場の解釈としては、S47/09/18発基第91号通達の第2の3「事業場の範囲」で示されています。
▼その中で、労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種・規模等に応じて適用することとしており、事業場の適用範囲は、労働基準法における考え方と同一です。
▼つまり、一つの事業場であるか否かは主として場所的観念(同一の場所か離れた場所かということ)によって決定すべきであり、同一の場所にあるものは原則として一つの事業場とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業場とされています。
▼例外としては、場所的に分散しているものであっても規模が著しく小さく、組織的な関連や事務能力等を勘案して一つの事業場という程度の独立性が無いものは、直近上位の機構と一括して一つの事業場として取り扱うとされています。

投稿日:2023/05/21 10:57 ID:QA-0127052

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/05/22 16:50 ID:QA-0127079大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード