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海外親会社の人事権(就業規則における)

海外に親会社のある日本法人の就業規則において、人事に関する規程では、「会社は、業務上必要と認めた場合には、配置転換、転勤、転籍、昇進、昇格、職種変更、出張、又は出向を命ずることがある。従業員は、正当な理由がない限りこれを拒むことはできない。」の「会社」を海外親会社として定めることが可能でしょうか。実際は海外親会社の意向に沿って決まりますが、あくまで雇用契約のある日本法人の人事権としての「会社」とするべきでしょうか。

投稿日:2023/05/09 18:28 ID:QA-0126640

日本法人人事さん
東京都/通信(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日本法人の就業規則である以上、当然に当該日本法人=規則上の会社(使用者でなければなりません。また、親会社が同じく日本法人であっても、子会社の就業規則における会社とは子会社自身である必要がございます。

ちなみに、実態として海外親会社の意向によって種々の決定がなされるとしましても、結果法的責任を問われるのは日本法人子会社である点に留意されるべきです。

投稿日:2023/05/09 21:25 ID:QA-0126646

相談者より

承知致しました。あくまで雇用契約のある法人に限定すべきとのこと、理解致しました。ご回答どうもありがとうございます。

投稿日:2023/05/10 09:06 ID:QA-0126652大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

対象は日本法人

▼当人は飽くまで一義的に日本法人と雇用関係にあり、日本法人が対象となります。

投稿日:2023/05/09 22:00 ID:QA-0126647

相談者より

ご回答ありがとうございます。やはり雇用関係に基づくと理解致しました。

投稿日:2023/05/10 09:07 ID:QA-0126653大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

直接命令するのは日本法人ですので、海外親会社はとするのは、
整合性がありませんが、

「海外親会社の意向に沿って、会社は・・・」と記載しても問題はありません。

従業員にとってわかりやすい方を選択してください。

投稿日:2023/05/10 10:03 ID:QA-0126658

相談者より

コメントが遅くなり申し訳ございません。
分かり易い文例をありがとうございます。

投稿日:2023/08/25 16:55 ID:QA-0130326大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

日本に法人がなければ意思決定できませんので、親会社ではなくあくまで日本法人自身での決定で決まります。

投稿日:2023/05/10 12:11 ID:QA-0126666

相談者より

コメントが遅くなり申し訳ございません。
日本の法人での契約ということで本部も理解しました。どうもありがとうございました。

投稿日:2023/08/25 16:57 ID:QA-0130328大変参考になった

回答が参考になった 0

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