無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

計画年休付与

計画年休付与を検討しています

導入に際しての課題について教えてください

目的は1)社員の精神・身体の健康の向上 2)社員の有給消化率の向上 3)新卒・中途採用の条件向上 です

よろしくおねがいいたします

投稿日:2005/07/14 17:49 ID:QA-0001261

*****さん
愛知県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

年休の計画的付与について

『年休の計画的付与』は、年休消化を促す目的で
昭和62年の労基法改正で導入された制度です。 

導入のための要件としては、事業場の過半数労組
又は事業場の過半数を代表するものとの労使協定
を結ぶ事で(届出不要)、導入可能となり有給休
暇の日数のうち5日を越える部分については、労
働者の時期指定権の規定にかかわらず、労使協定
によって定めた日に有給休暇を付与することがで
きるようになります。

なお、年次有給休暇の計画的付与の対象となる
5日を超える部分には、前年繰越分を含まれます。

また、注意が必要なこととして、
事業全体の休業の一斉付与の場合、年次有給休暇
がない労働者について、特別の休暇を与える、付
与日数を増やすなどの措置がとられることが望ま
しいのですが、その様な措置をとらずに当該労働
者を休業させる場合には休業手当て(平均賃金の
100分の60以上)を支払う必要が生じてくる
と考えられるので注意が必要です。

要件としては、このような感じですが、年休の計
画的付与は、年休取得を促すためにも重要なもの
と思われるので、就業規則の整備(年休の部分)
とともに検討されることが良いと思われます。

投稿日:2005/07/15 00:25 ID:QA-0001268

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料