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特別条項発動(残業時間45時間超)に対し実績が満たない場合

弊社では「運用」として、次月の生産計画を鑑み、事前に「特別条項発動」(通知)を行っています。
結果として、45時間を超えないケースがあるのですが、この場合は発動自体が無効(ノーカウント)となるのかが知りたく皆様のお知恵を拝借する次第です。 
人事管理業務の経験が少なくアドバイスをください。

投稿日:2023/02/28 12:06 ID:QA-0124280

たろぼうさん
富山県/医薬品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

発動のタイミングで、45hを超えなかった場合は、

ノーカウントで問題ありません。

投稿日:2023/02/28 16:45 ID:QA-0124294

相談者より

早速、アドバイスをいただきありがとうございました。 事後で発動するのを避ける為に運用として取り入れておりましたが、事後発動の方が良いのか悩ましいところです。

投稿日:2023/02/28 19:19 ID:QA-0124301大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、結果として特別条項の適用がなされていませんので、カウントされないものと考えられます。

つまり、形式上は特別条項発動となっていても、実質的には発動の予告段階に過ぎないものといえますので、確定した結果によって判断される事が可能といえるでしょう。

投稿日:2023/02/28 20:50 ID:QA-0124309

相談者より

アドバイスをいただきありがとうございました。
とても参考になりました。

投稿日:2023/03/01 09:47 ID:QA-0124322大変参考になった

回答が参考になった 0

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