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非正規労働者の契約(労働条件等)について

いつも参考にしております。
当法人には、常勤職員と非常勤職員の就業規則がありますが、今回人材確保などの面から数名を、賃金や労働条件でその就業規則の内容を上回る個別契約を交わすことを考えています。
基本的な内容で申し訳ないのですが、この個別契約が就業規則を上回る場合は個別契約が優先されるという認識でよろしかったでしょうか。また、就業規則に「個別契約を優先させる」等の記載はなくてもよろしいでしょうか。

投稿日:2023/02/22 09:05 ID:QA-0124114

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・上回った方が優先されますので、個別契約が優先されます。

・個別契約を優先させる」等の記載は不要ですが、
 就業規則と個別契約は整合性が必要です。
 どのような場合に、就業規則の労働条件を上回ることがあるのかは
 記載しておく必要があります。
 賃金の決定、計算等は一番大事な労働条件となりますし、必要明示事項です。
 公明正大にしておかないと、他の従業員のモチベーションにも影響します。

投稿日:2023/02/22 09:57 ID:QA-0124122

相談者より

ありがとうございます。
条件等について記載をすることで対応したいと思います。

投稿日:2023/02/24 09:51 ID:QA-0124172大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

労働者に有利な措置なので、個別対応優先です。
ただ就業規則という貴社の基本ルールに「例外もある」と記載するのは理屈に合いません。社員ごとに雇用条件や契約内容が異なるのは当然なので、就業規則を改正するのが本筋だと思います。

投稿日:2023/02/22 10:52 ID:QA-0124127

相談者より

ありがとうございます。
就業規則の一部変更を検討したいと思います。

投稿日:2023/02/24 09:52 ID:QA-0124175大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

人事体系への影響を回避

▼就業規則を上回っているから別契約でよいと云ったものではありません。乱用は、労働条件体系を損なうことになります。
▼支度金等の一過性支給などで処理し、本来の人事体系への影響を回避することをお薦めします。

投稿日:2023/02/22 11:56 ID:QA-0124128

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/02/24 09:52 ID:QA-0124176大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約法第12条におきまして「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。」と定められています。

逆にいえば、就業規則で定める基準以上の労働条件を定めていれば無効にはならないという事ですので、特に優先規定等が記載されていなくとも個別契約の内容が適用される扱いになります。

投稿日:2023/02/22 22:12 ID:QA-0124147

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2023/02/24 09:53 ID:QA-0124177大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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