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転居を伴わない場合

経営上、支店を移動します。
駅近くの場所からかなり離れた場所への移転となり、従業員の中には公共の交通機関で今まで片道30分の通勤時間が1時間半から2時間近くかかってしまう者もあります。
(地下鉄沿線から地下鉄とバスの乗継が必須となる場所への移転です。)

質問1)
求人の際に「転勤の可能性:なし」として事務職を採用しています。
同じ市内の移転となり、基本的には転居を伴わない通勤範囲として捉えていますが、この場合も「転勤」とみなすのでしょうか。

質問2)
小さいお子さんや親の介護されている方等、生活環境によっては通勤に時間が割けない従業員も中には想定されます。
通勤困難な場合には、退職を希望する人も出てくるかと思います。
その場合は「会社都合」の離職として処理すべきでしょうか。それとも「自己都合」で処理が可能でしょうか。
(移転する支店は現在3人の従業員が勤務しており、営業2名はマイカー通勤で事務員1名が公共交通機関での通勤です。移転は場所が決定後に通知しています。移転場所の選定には事務員のみが携わっておらず、マイカー通勤の2名の内1名が移転先が遠いこと等を理由に難色をしめしていたこともあり反発が予想されます。)

質問3)
事務員には経営者側から1度、会食をしながら移転の説明をしましたが、その際に給与の見直し(減額)を申入れしています。
不利益変更となるため同意を得られないことが想定されます。
また移転も不利益変更と捉えられる可能性があると思いますが、いずれも違法になり得ますか。

投稿日:2023/02/22 03:53 ID:QA-0124112

転ばぬ先の杖さん
宮城県/保険(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1)移転ですので転勤ではありませんが、求人の際にどのような話だったのかにもよります。

2)自分から退職を申し出た場合には、自己都合となりますが、
  自己都合であっても、特定理由離職者とされる可能性が高いといえます。

3)減額には合理的な理由がなければ、同意が必要です。
  移転については、その理由にもよりますので、理由をよく説明する必要があります。
  急な話で通勤時間が1時間以上変わってくると、
  従業員の負担も大きくなりますので、在宅勤務、転居援助等の配慮も検討してください。

  

投稿日:2023/02/22 09:50 ID:QA-0124121

相談者より

ご回答ありがとうございます。
1)の求人では転勤なし、労働条件通知書上では就業の場所が現住所となっていました。
2)については特定理由離職者となり得るということで理解いたしました。
3)はやはり合理的な理由が必要ですよね。例えば、決算書等の提示を求められた場合は従業員に写しを渡すべきでしょうか。再度の質問となり恐縮です。

投稿日:2023/02/24 09:51 ID:QA-0124171大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1)転勤ではないと思いますが、通勤2時間は常識的に採用時の条件と大きく離れるので、転勤かどうかはたいした問題ではないでしょう。社員の納得が得られない可能性は十分あります。
2)著しい労働条件変更のため、会社都合になると思われますが、判断はハローワークです。
3)結局貴社が経営危機であり、移転や減給、当然その前の役員報酬大幅減などの経営努力の結果、他の選択肢がないことを証明できれば合理性があることになります。合理性が認められれば違法とはなりません。

投稿日:2023/02/22 11:57 ID:QA-0124129

相談者より

ご回答ありがとうございます。
1)通勤時間が採用時と大きく条件が乖離しているため、やはり従業員から納得感が得られていないようです。充分に時間をかけて丁寧に話す必要があるという理解でよろしいでしょうか。
2)著しい労働条件変更に当たるのですね。できる限り会社都合で処理するように考慮したいと思います。
3)弊社の経営危機とまではいっておらず、支社単位で成績が上がっていないための措置とのことで社長の判断だったようです。合理性があるとは言えず、役員報酬のカットも実施されていないことを鑑みて、取り下げる方向で対処したいと思います。

投稿日:2023/02/24 09:57 ID:QA-0124178大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

移転と給与減額で同時発生でハードルの高い問題化・

▼事務所移転と給与減額の同時提案では良い反応を期待するのが無理な状況ですね。
① 通勤範囲 詳細不明ですが、転勤範疇には入らないと思います。
② i移転先通勤の難易度は、上記同様、個人の居所に依りますが、個人別判断になりますね。
③ 移転とは別に、給与減額問題が合わせ問題となることから、このままでは、ハードルの高い問題化の可能性があります。

投稿日:2023/02/22 12:37 ID:QA-0124130

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり移転と給与減額の同時発生のため従業員からは反発が起きています。
当該従業員への配慮をしたうえで、移転問題について丁寧に説明し、給与減額は一旦白紙にする対応をしたいと思います。

投稿日:2023/02/24 10:00 ID:QA-0124180大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、質問1)につきましては、文字通り勤務先の場所が変われば転居が無くとも転勤に該当するものと考えるべきでしょう。

質問2)につきましては、従業員自ら退職希望された場合ですと自己都合退職になるものといえますが、雇用保険上の取り扱いでは正当な理由による自己都合退職としましていわゆる特定理由離職者に当たるものと判断される可能性がございます。その場合には、基本手当の給付制限はかからなくなります。

質問3)につきましては、移転につきましては経営に関わる事柄でもありますのでそれ自体で直ちに違法性は生じませんが、移転に伴い通勤の負担が重くなったり、まして給与が減額になったりするという事であれば、労働条件の不利益変更に該当します。但し、不利益変更の場合でも、労働契約法第10条に定められていますように、労使間で真摯に協議され変更内容にも合理性等が認められる場合ですと、合法で有効とされますので、あくまで違法性の有無については個別具体的な事情によって総合的に判断される事になります。

投稿日:2023/02/22 22:04 ID:QA-0124146

相談者より

ご回答ありがとうございます。
1)勤務先変更であれば転勤に準ずると考えるのが妥当ということですね。
2)状況により「特定理由離職者」に該当する可能性があり、その場合は給付制限がないということで、少し安心いたしました。
3)従業員と合意があれば問題ない、違法に当たらないということですね。個別具体的な事情により判断とありますが、この判断が私ではつかないのですが、経営者(社長)の判断ということでしょうか。その部分が少し引っ掛かります。

投稿日:2023/02/24 10:08 ID:QA-0124183大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「個別具体的な事情により判断とありますが、この判断が私ではつかないのですが、経営者(社長)の判断ということでしょうか。」
― 事情を踏まえた上で判断が付かない場合は、お近くの専門家にご相談される事をお勧めいたします。また違法性の判断ですので、経営者が決める事ではなく、最終的には紛争になった際に裁判所等での判断となります。

投稿日:2023/02/24 11:18 ID:QA-0124186

相談者より

再度の回答をありがとうございます。
やはり判断がつかないため、専門家に相談することも含めて検討したいと思います。

投稿日:2023/03/08 14:42 ID:QA-0124649大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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