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1単位の変形労働時間制 早退

1単位の変形労働時間制の導入を検討しています。

幼稚園です。

平日を9時間程度の労働時間とし、夏休みに短時間で勤務する形を予定しています。

平日の所定労働時間を9時間とするのですが、そうすると、長い間、園に居ることになり、疲労が心配です。早く帰れる日は、早く帰ってもらいたいのですが、早く帰った時間をどのように処理をすれば良いか教えて頂きたいたいです。

園の裁量で、所定労働時間働いたこととして処理して良いのでしょうか。それとも、早退扱いにしないといけないのでしょうか。

園の裁量で、所定労働時間働いたことにして帰って良いことにすると、無秩序化し、余りに早く帰るようになってしまうかもしれないという懸念もあります。

早退扱いにすると、早く帰りにくくなってしまうのも避けたいのです。

よろしくお願い致します。

投稿日:2023/02/17 09:24 ID:QA-0123928

あいいろさん
神奈川県/教育(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

夏休みに短くするのはありですが、それ以外も全1日9時間ではなく、卒園式等繁忙期以外は、
例えばですが、7h~8.5hにするなど、もう少しメリハリをつけたカレンダーを考えた方がよろしいかもしれません。

長い間、園に居ることになり、疲労が心配ということであれば、1年単位変形は向いていないかもしれません。

早退させるのであれば、欠勤控除はできません。
休業手当を支払うか、全額支払うかのどちらかになります。

投稿日:2023/02/17 16:40 ID:QA-0123943

相談者より

ありがとうございました。
時間は大雑把ではなく決めてみます。

投稿日:2023/02/24 20:25 ID:QA-0124212参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働時間勤務された扱いですと労働者に有利な措置になりますので、差し支えございません。

但し、個々の労働者の判断のみで帰宅するとなれば、ご指摘の通り無秩序になってしまいますので、早い時間での帰宅についてはあくまで園側の指示が有る場合のみ認められるものとされるとよいでしょう。

投稿日:2023/02/17 21:05 ID:QA-0123967

相談者より

ありがとうございました。

働いたことにして、早く帰るのは問題ないのですね。

投稿日:2023/02/24 20:26 ID:QA-0124213大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1年単位変形労働時間制は、1日の所定労働時間は固定したうえで、休日の配分を弾力化したいときに向いた制度といえますから、実務上もこの趣旨にしたがい採用されている場合がほとんどです。

通常時の所定労働時間を9時間、夏休みの期間中は8時間未満とした結果、対象期間(1年)を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えなければ、基本的には問題はありませんが、この制度を導入したうえで従業員の疲労が心配ということであれば、1日の所定労働時間をすべて9時間で固定するのではなく、8時間未満の日を設けることにより弾力化を図るしかないでしょう。

投稿日:2023/02/18 09:48 ID:QA-0123976

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2023/02/24 20:26 ID:QA-0124214参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

職員に手厚い対応をすることは可能です。
一方で;
>早く帰れる日は、早く帰ってもらいたい
を誰がどのように判断するかです。

管理者がすべて判断するのか、自主管理なのか、業務に支障が出た際はどうするのか・・・
など、懸念材料をあらかじめつぶしておくなど、周到な準備が必要でしょう。

投稿日:2023/02/20 11:47 ID:QA-0123992

相談者より

ありがとうございました。


早く帰るのは大丈夫なのですね。

投稿日:2023/02/24 20:27 ID:QA-0124215大変参考になった

回答が参考になった 0

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