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パートの社保加入

お世話になっております。

当社は従業員数101人未満の事業所です。

年金事務所の調査でパートの社会保険加入義務を判断する際に、雇用契約書等から明示的に確認できない場合は、実際の労働時間や労働日数を事業主等から事情を聴取した上で、個別に判断することになると思います。

その場合、時間・日数のカウントの対象範囲がどこまでになるのでしょうか。

実際の労働時間に、時間外労働、休日労働及び深夜労働の時間は含まれるのでしょうか。

実際の労働日数に、休日労働した日は含まれるのでしょうか。

投稿日:2023/02/12 09:37 ID:QA-0123688

k_jinjiさん
新潟県/農林・水産・鉱業(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働時間が原則ですので、臨時の時間外、休日労働は含みません。

ただし、雇用契約書でも不明確で、状態として、毎月、一定の時間外、休日労働がある場合には、
時間外、休日労働が、所定労働時間とみなされるケースもあります。

投稿日:2023/02/13 15:31 ID:QA-0123726

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/02/13 18:30 ID:QA-0123754大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる所定労働時間が対象ですので、所定外・時間外や休日労働は含まれませんが、深夜労働については所定の勤務時間帯に含まれていれば対象とされます。

但し、例えば所定外労働と称しながら実際にはほぼ毎回同じ時間で勤務されているという事でしたら、実態としまして所定労働時間に当たるものと判断される可能性が生じますので注意が必要です。

投稿日:2023/02/13 18:14 ID:QA-0123750

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/02/13 20:15 ID:QA-0123759大変参考になった

回答が参考になった 0

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